旧総合花巻病院跡地の土壌汚染に関する情報(令和4年10月20日更新)
旧総合花巻病院敷地の汚染土壌の入れ替え工事が完了しました(令和4年10月20日更新)
旧総合花巻病院(花巻市花城町地内)の敷地において実施してきた汚染土壌の処理が完了したことに伴い、10月17日に総合花巻病院から完了報告書が当市に提出され、適正な処理が行われたことを確認したことからこれを受理しましたのでお知らせします。
また、汚染土壌の除去後における敷地の地下水の汚染調査結果について、基準に適合していることを確認しました。
なお、本土地における土壌汚染がなくなったことに伴い、土壌の汚染区域(形質変更時要届出区域)の指定を10月19日に解除しましたので、併せてお知らせします。
旧総合花巻病院敷地の汚染土壌の搬出について土壌汚染対策法に基づく届出がありました(令和4年6月17日更新)
令和4年6月13日に公益財団法人総合花巻病院より、掘削除去した汚染土壌を市外の処理場へ搬出することについて、汚染土壌の区域外搬出届出書が提出されましたのでお知らせします。
土壌の搬出が行われる期間は、令和4年7月4日から令和4年10月31日までの予定です。
旧総合花巻病院敷地の汚染土壌の除去について土壌汚染対策法に基づく届出がありました(令和4年5月25日更新)
令和4年5月13日に公益財団法人総合花巻病院より、汚染土壌を掘削除去し、汚染のない土壌により埋め戻しすることについて、土地の形質変更届出書の提出がありましたのでお知らせします。
土壌の入れ替えが行われる期間は、令和4年5月30日から令和4年10月10日までの予定です。
旧総合花巻病院跡地の土壌汚染について(令和3年3月11日掲載)
土壌汚染調査結果について
公益財団法人総合花巻病院では、花巻市花城町にある旧総合花巻病院の解体工事に先立ち、専門業者に依頼のうえ土壌汚染対策法に基づく土壌汚染詳細調査を実施しました。その結果10メートル四方の1区画において、0.6メートルから1.1メートルの間の深さで基準値を超えるひ素及びその化合物が検出され、令和3年2月8日、市に対し結果の報告がありました。
総合花巻病院は同病院の移転整備基本構想策定にあたり平成27年度にも土壌汚染調査を行っており、その際にも今回ひ素及びその化合物が検出された箇所で基準値を超えるひ素及びその化合物が検出されておりましたが、その時点では病院として使用されていた建物があったために、どのくらいの深さまで基準値を超えてあるかの調査はできていませんでした。
今回は、平成27年度の調査でひ素及びその化合物が検出された箇所における深度調査を行うとともに、旧総合花巻病院の建物が令和2年3月まで使用されており土壌の状態の変化も考えられたことから敷地全域を対象とした詳細調査を行ったものです。
今回の調査の結果、平成27年度にひ素及びその化合物が検出され今回その深度が判明した箇所以外からは、ひ素及びその化合物など法に定める有害物質は検出されませんでした。
土壌汚染調査結果
項目 | 内容 |
---|---|
事業場の名称 | 旧総合花巻病院 |
敷地であった土地の所在地 |
花巻市花城町4-3、4-4、4-5、8-1、67-1、73-1、82、83、84、 85、86、87-1、87-2、88、89、90-1、91、114、115、116、130-2 |
調査の結果 | ひ素及びその化合物の土壌溶出量基準超過 |
土壌溶出量基準超過の状況 (基準)検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 |
39検体中1検体から検出(10メートル四方1区画から検出) 超過値は検液1リットルにつき0.023ミリグラム 基準超過した箇所の深度は0.6メートルから1.1メートルの間 |
地下水への影響 |
ひ素及びその化合物が検出された箇所から地下水脈の下流と考えられる位置に設置してある観測井戸の水質を令和2年10月に検査したところ、基準値を超えるひ素及びその化合物は検出されませんでした。(測定結果、検液1リットルにつき0.001ミリグラム未満で基準値以下) なお、平成27年9月にも同じ観測井戸の水質の検査をしておりますが、その時も基準値を超えるひ素及びその化合物は検出されておりません。 |
土壌汚染の原因
総合花巻病院から提出された報告書によると、今回ひ素及びその化合物が基準超過して検出された箇所は、検査試薬として使用していたひ素及びその化合物を含むカルシウム試薬の排水が流入していた浄化槽周辺となっております。
今後の対策
今後建物を解体する際に、併せて汚染土壌の掘削除去をする予定と口頭で報告を受けており、詳細については後日文書で報告を受けることになっております。
飲用井戸調査について
総合花巻病院では、旧総合花巻病院跡地内から上記のとおり基準値を超えるひ素及びその化合物が1か所から検出されたことを受けて、環境省で作成した土壌汚染対策法のガイドラインに基づき、花巻市と合同で周辺の建物を戸別訪問し、飲用として使用している井戸の有無について確認しました。
調査範囲について
環境省ガイドラインに基づき、ひ素及びその化合物が検出された箇所から周囲約250メートルの範囲にある建物を戸別訪問し、また、訪問時に不在であった箇所にはチラシを配布して対象となる建物の使用者に確認しました。
周辺住民等への戸別訪問の状況
令和3年2月22日及び24日に範囲内にある232件を訪問。
井戸は5件あることを確認し、いずれも飲用に使用していないことを確認しました。
土壌の汚染の区域に指定することについて
市では上記の総合花巻病院が専門業者に依頼のうえ実施した土壌汚染調査結果および井戸調査の結果に基づき、旧総合花巻病院跡地の一部について、令和3年3月11日に、土壌汚染対策法に基づき定める土壌の汚染の区域を「形質変更時要届出区域」に指定しました。今後、汚染土壌の除去の方法について総合花巻病院から市に対して届け出が出されるまでの間は、土壌を掘削する行為(形質変更)が原則禁止となります。
土壌の汚染の区域とは
土壌汚染対策法では、土壌汚染調査でその土地が有害物質に汚染されていると確認されたときは、当該汚染により、地下水を飲むことによって人の健康に被害が生ずるおそれの有無を確認し、その結果によって汚染区域の指定を行います。人の健康に被害が生ずるおそれがある場合は「要措置区域」、おそれがない場合は「形質変更時要届出区域」に指定します。
旧総合花巻病院跡地においては、地下水からひ素及びその化合物が検出されていないこと及び周囲に飲用として使用している井戸はなく、環境省ガイドラインに定める健康に被害が生ずるおそれはないと認められるため、後者の「形質変更時要届出区域」に指定しました。
形質変更時要届出区域とは
区域に指定された土地は、今後土壌を掘削する行為(形質変更)が原則禁止されることになります。
今後指定された土地において、病院の解体工事に伴い形質変更を行う前に、市に対し汚染された土壌についてどのような方法で除去するのか、形質変更する内容(範囲、深さなど)を届け出る必要があります。
この届け出をしなければ形質変更の工事に着工できない規制がかかるのが「形質変更時要届出区域」となります。
「要措置区域」に指定された場合は、形質変更の有無にかかわらず、汚染の拡散防止対策が直ちに必要となり、その方法についての届け出が必要になります。
今後の対応
旧総合花巻病院跡地に関しては、汚染土壌の掘削除去をする予定との報告を口頭で受けており、市では詳細について届け出の指導を行うとともに、届け出があった際はホームページなどでお知らせしてまいります。
担当
環境保全係
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