新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

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ページ番号1014694  更新日 令和5年3月24日

国民年金保険料免除等の臨時特例措置が令和4年度分の申請をもって終了します

臨時特例措置による免除等の申請手続きは、令和4年度分の申請をもって終了します。
なお、引き続き、申請手続きは可能です。学生納付特例制度は、申請する月の2年1カ月前の月分から令和5年3月分まで、免除・納付猶予制度であれば、申請する月の2年1カ月前の月分から令和5年6月分まで、引き続き、臨時特例措置による申請手続きが可能です。

令和2年2月以降、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、令和3年1月以降の所得の状況から見て、年間の所得見込み額が現行の国民年金保険料の免除に該当する水準になる場合、臨時特例による免除申請が可能です。

免除対象期間は、令和4年7月分から令和5年6月分までの国民年金保険料です。

令和2年6月分から令和4年6月分までの国民年金保険料の免除申請も可能です。

申請に必要な書類や申請方法について、詳しくは、日本年金機構のホームページで確認することができます。

担当

国民年金係

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