新型コロナウイルス感染症に関する不当な差別や偏見をなくしましょう
不当な差別や偏見をなくしましょう
新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者・濃厚接触者、医療従事者等に対する誤解や偏見に基づく差別は決してあってはなりません。
公的機関の提供する正確な情報を入手し、冷静な行動に努めましょう。
人権についてこまったことがあれば、ひとりで悩まずに、ご相談ください
法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染症に関連する不当な差別、偏見、いじめ等の被害に遭った方からの人権相談を受け付けています。困った時は、一人で悩まずに相談してください。
電話 みんなの人権110番 0570-003-110(平日 午前8時30分から午後5時15分まで)
法務大臣からのビデオメッセージ
令和2年4月30日に新型コロナウイルス感染症に関連する不当な差別や偏見は決してあってはならない旨のメッセージが法務大臣から発せられ、YouTube法務省チャンネルにアップされていますのでお知らせいたします。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活総合相談センター
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
市民生活相談 電話:0198-41-3550 ファクス:0198-41-1299
交通事故相談 電話:0198-41-3551 ファクス:0198-41-1299
少年センター 電話:0198-41-3552 ファクス:0198-41-1299
市民生活総合相談センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。