花巻市戸別浄化槽の管理等に関する条例の一部誤りについて(ご報告)【令和4年8月19日更新】

印刷大きな文字で印刷

ページ番号1017081  更新日 令和4年8月19日

「花巻市戸別浄化槽の管理等に関する条例」の一部誤りについて(ご報告)【令和4年8月19日更新】

過日ご報告させていただきました条例の使用料規定の誤り(花巻市墓園条例)を受けて市の条例を精査したところ、花巻市戸別浄化槽の管理等に関する条例第13条第1項中別表の使用料の規定に同様の誤りのあることが判明しましたので、報告いたします。

花巻市戸別浄化槽の管理等に関する条例(平成18年花巻市条例第217号)

第13条 使用料の額は、使用月ごとに、別表に定める額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、四捨五入とする。

別表(第13条関係)

区分

使用料

5人槽

3,800円

7人槽

4,400円

10人槽

5,400円

11人槽以上

その都度市長が定める額

一部誤りの概要

市では、平成18年1月1日に1市3町合併当時に制定した条例に基づき、使用料の徴収を行っていましたが、本条例において、11人槽以上の戸別浄化槽の使用料は「その都度市長が定める額」と規定していました。

これは、合併前の大迫町戸別浄化槽の整備に関する条例及び東和町戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例における使用料の規定が、それぞれにおいて「その都度定める」とされていたことから、この規定を受け継いだものです。

しかしながら、地方自治法(昭和22年法律第67号)上、使用料は条例において定めなければならないとされております。また、使用料について条例で規定する場合には、条例で定めることが適当でない技術的細目を除き、条例で具体的に規定する必要があるとされており、使用料の額の決定を全面的に市長に委任することは違法であると解する行政実例(昭和28年4月30日自行行第115号)があることから、当市の条例につきまして、速やかに改正作業を行い、具体的な金額を条例において定めようとするものです。

対象

1市3町の合併後に、市が11人槽以上の浄化槽を設置し使用料を徴収した対象者は2件で、いずれも25人槽であり徴収した使用料の額はともに月額9,600円(税抜き)。令和4年7月末現在、2件とも使用中です。

なお、月額9,600円は他の人槽の使用料を算出した際の積算項目に25人槽の場合の価格(単価)を当てはめて算出したものであることから、妥当であると考えているほか、使用者が市の施設であること、また、それに準じる施設であることから返還は行わない予定です。

今後の対応

使用料の額を、条例において具体的に明記するため、改正案を9月市議会定例会に提案予定です。

 

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は参考になりましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

下水道課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
経営管理係 電話:0198-41-3563 ファクス:0198-23-1244
維持普及係 電話:0198-41-3564 ファクス:0198-23-1244
下水道課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。