新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する個人市県民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、入湯税及び国民健康保険税の徴収猶予の特例制度をお知らせします
徴収猶予の特例制度の対象となる納期限が令和2年9月4日に改正されました
市税の徴収猶予の特例制度の対象となる納期限が「令和3年1月31日」から「令和3年2月1日」に変更となりました。
これにより、令和2年度個人市県民4期、令和2年度入湯税1月、令和2年度国民健康保険税7期等も新たに制度の対象に含まれます。
詳細については収納課に電話でお問い合わせください。
市税の徴収猶予の特例制度
- 新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、市税の徴収の猶予を受けることができます。
- 担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
注意:猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
対象となる方(要件)
以下1、2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
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新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20パーセント以上減少していること。
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一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
注意:「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
案内:上記要件を満たさない場合であっても、下記のページでお知らせしている猶予制度等を利用できる場合がありますので、先ずは収納課にお電話でお問い合わせください。
対象となる市税
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する、個人市県民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、入湯税及び国民健康保険税(証紙徴収の方法で納めるものを除く)が対象になります。
申請手続等
- 令和2年6月30日、又は、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
- 申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭により状況をお伺いします。
- 郵送による申請も受付いたします。(郵送先:花巻市役所収納課 〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号)
- 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、eLTAXによる申請ができることとなりました。詳しくは下記外部リンクのeLTAX特設ページをご覧ください。
お願い:制度の詳細等については、先ずは収納課にお電話でお問い合わせください。
制度案内・申請書様式等
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市税の徴収猶予の特例制度チラシ (PDF 266.0KB)
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市税の徴収猶予の特例制度よくある質問 (PDF 141.0KB)
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市税の徴収猶予の特例申請書 (PDF 677.0KB)
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市税の徴収猶予の特例申請書 (Excel 82.0KB)
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市税の徴収猶予の特例申請書【記載例】 (PDF 693.6KB)
関連情報
担当
収納課第1係・第2係
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このページに関するお問い合わせ
収納課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
管理係 電話:0198-41-3530 ファクス:0198-24-2142
収納係 電話:0198-41-3531 ファクス:0198-24-2142
債権管理係 電話:0198-41-5260 ファクス:0198-24-2142
徴収嘱託員 電話:0198-41-3532 ファクス:0198-24-2142
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