法人市民税の法人税割税率改正について

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ページ番号1001335  更新日 令和2年3月31日

平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以降に開始する事業年度から、法人市民税法人税割の税率が引き下げとなります。

  • 平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 14.5パーセント
  • 令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 12.1パーセント
  • 令和元年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割 8.4パーセント

この税制改正の経過措置として、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告について、次の式で計算することになります。

前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
(次年度以降は通常通り、前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数)

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