新型コロナウイルスに伴い中止したイベントのチケット払い戻しを受けない場合の寄附金控除について
新型コロナウイルスに伴い中止したイベントのチケット払い戻しを受けない場合の寄附金控除について
政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模縮小された文化芸術・スポーツイベントで、チケットを購入した観客がその払い戻しを受けることを辞退した行事について、払い戻しを辞退した金額分(上限20万円)を「寄附」とみなし、税優遇(寄附金控除)を受けることができます。
(1) 寄附金控除が適用になる要件等
指定対象となる行事は、以下の全ての要件を満たし文部科学大臣が指定したものです。
- 文化芸術又はスポーツに関するもの
- 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された又は開催する予定であったもの
- 不特定かつ多数の者を対象とするもの
- 日本国内で開催された又は開催する予定であったもの
- 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、現に中止・延期・規模縮小されたもの
- 中止等の場合には、入場料金・参加料金等の払い戻し規約等のあるもの又は現に払い戻しを行っているもの
(2) 控除対象となる年度と税目
令和3年度又は令和4年度の個人市民税・県民税(令和2年分又は令和3年分の所得税)
(3) 控除額等
次の算式によって得られた額が控除されます
控除種類 | 控除額の算定式 |
---|---|
所得控除 |
その年中に支出した寄附金の合計額(注)-2,000円 (注)総所得金額の40パーセントが限度 |
税額控除 |
(その年中に支出した寄附金の合計額(注)-2,000円) × 40パーセント(税率) (注)総所得金額の40パーセントが限度 |
控除種類 | 控除額の算定式 |
---|---|
所得控除 | 適用なし |
税額控除 |
(「その年中に支出した寄附金の合計額」か 「総所得金額の30パーセント」のいずれか少ない方の額-2,000円) × 10パーセント(税率) |
- 所得税では「所得控除」又は「税額控除」のいずれか有利な方を選択できます
- 「所得控除」は、所得金額に税率を適用する前(税額算出前)に、所得金額から差し引くもの
- 「税額控除」は、所得金額に税率を適用した後(税額算出後)に、税額から差し引くもの
(所得金額-所得控除)×税率=税額-税額控除
(4) 寄附金控除までの手続き等
手順1 |
イベントが当該制度の対象となっているか文化庁ホームページやスポーツ庁ホームページ等で確認します。 (下記リンク先をご参照ください) |
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手順2 |
イベントが対象となっていた場合は、主催者に払い戻しを受けない意思を連絡します。 (その際、チケット原本が必要な場合もあるので、お手元のチケットは必ず保管してください。) |
手順3 |
主催者から2種類の証明書をもらいます。申告までに大切に保管してください。
「指定行事証明書」「払戻請求権放棄証明書」 |
手順4 |
確定申告の際、「手順3」で主催者から交付を受けた2種類の証明書を、申告書や他の必要書類とともに提出します。 |
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