懲戒処分取消請求訴訟の控訴審判決について

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ページ番号1007978  更新日 平成31年2月8日

懲戒処分取消請求訴訟の控訴審判決について

平成29年1月27日に花巻市教育委員会事務局職員が原告となり、市教育委員会に対し懲戒処分の取り消しを求める訴えを提起した件について、控訴審判決の言渡しが本日(平成31年1月17日)仙台高等裁判所で行われ、盛岡地方裁判所の原判決を取り消し、原告(被控訴人)の請求を棄却する旨の判決が言渡されましたので、ご報告いたします。

この訴えは、原告(被控訴人)に対し平成27年7月29日に発令され、平成28年9月29日付岩手県人事委員会の裁決により処分内容が修正された懲戒処分(戒告)について、原告(被控訴人)がその処分の取り消しを求めたものであり、盛岡地方裁判所の判決が懲戒処分を取り消すというものでありましたことから、市教育委員会はこの判決を不服とし、仙台高等裁判所に控訴していたものです。

本日、言い渡された判決は、懲戒処分が適法であるという内容であり、市教育委員会の主張が認められたものと考えております。

なお、この判決に対しては、被控訴人が判決書を受け取った日の翌日から2週間の間に上告または上告受理の申立てをすることができ、その間に上告または上告受理の申立てがなければ、判決は確定となります。

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