職員の処分の公表について
職員の懲戒処分を行いましたので次のとおり公表します。
今後、職員に対して服務規律の順守を徹底してまいります。
区分 |
処分内容 |
階級 |
年代・性別 |
人数 |
処分日 |
---|---|---|---|---|---|
被処分者 |
減給10分の1(1か月) |
係長級 |
50歳代・男性 |
1名 |
令和4年12月28日 |
監督者責任 |
訓告 |
課長級 |
|
1名 |
|
監督者責任 |
訓告 |
課長補佐級 |
|
2名 |
|
【事案の概要と処分理由】
被処分者は、令和4年3月16日有効期限である自動車運転免許の更新を失念し、その後、失効が判明する同年11月7日までの間、道路交通法第64条及び市の公用車運行管理規程に違反して、免許を失効した状態で公用車を18回運転したほか、通勤時及び私用でも自家用車を運転した。
この行為は、地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)に違反するものであり、同法第29条第1項に基づき懲戒処分とした。
関係上司については、公用車運転命令の際、運転免許証の確認を確実に行っていなかったことによる監督者責任から、文書訓告とした。
本件は、職場や地域などにおいて、100日間、無事故・無違反を目指す「交通安全コンクールチャレンジ100」に被処分者が参加していたが、コンクール期間終了後に運転免許の確認が取れないとのことから判明したものである。
なお、被処分者は失効していることに気づいた後は自動車を運転しておらず、失念による運転免許の失効と判断され、道路交通法違反による行政処分・刑罰の対象にはなっていない。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
人事課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
人事係 電話:0198-41-3509 ファクス:0198-24-0259(代表)
給与係 電話:0198-41-3510 ファクス:0198-24-0259(代表)
人事課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。