職員の処分の公表について
職員の懲戒処分を行いましたので次のとおり公表します。
今後、職員に対して服務規律の順守を徹底してまいります。
区分 |
処分内容 |
階級 |
年代・性別 |
人数 |
処分日 |
---|---|---|---|---|---|
被処分者 |
停職 1か月 |
係長級 |
50歳代・男性 |
1名 |
令和5年3月31日 |
【事案の概要と処分理由】
被処分者は、令和4年4月に令和3年度の決算資料と令和4年度に維持管理を行う戸別浄化槽の基数が一致しないことに気づき、同年5月に、令和4年3月4日付けの「戸別浄化槽使用開始再開届」1件について、使用者、使用場所、使用人数、再開年月日、届出の受付を記入して作成し、その届出があったように装い、さらに、別の書類の決裁欄の写しを利用して、届出に基づく指示の決裁を終えているように装った。
この行為は、市民の公務に対する信用を損ねる行為であり、地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)に違反することから、同法第29条第1項に基づき懲戒処分とした。
関係上司については、適切な指揮監督を行うことにより部下の事務を監督する責任があることから、口頭厳重注意とした。
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