個人情報保護制度
個人情報保護制度とは
個人情報保護制度とは、市が持っている情報の中に含まれている市民の皆さんの個人情報を保護しようとする制度です。
市民のみなさんの、自分に関する情報を知ることができる権利と、自分に関する情報の取扱いについて、是正を求める権利を保障しています。
市では、この制度を運用するための決まりとして「花巻市個人情報保護条例」を制定しています。
詳細については、個人情報保護条例の解釈及び運用基準を作成しましたので、ご参照ください。
個人情報保護条例の手続き等について
個人情報について請求できる方
本人のみが自己情報の開示や訂正、削除等を請求することができます。他人の情報を請求したり、他人があなたの情報を請求することはできません。ただし、本人の委任を受けた法定代理人(請求者が未成年者又は成年被後見人の場合に限る。)の方は請求することができます。
実施機関(請求できる機関)
市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防、議会
請求の方法
所定の開示請求書に必要事項を記入し、総合政策部総務課(総合支所が保有する文書の場合は総合支所地域振興課)に提出してください。
公開の決定
開示請求書が総合政策部総務課(総合支所地域振興課)に到着した日から、閲覧等については15日以内、訂正、削除及び目的外利用等の中止の請求にあっては30日以内に請求に対する諾否の決定を行います。
公開できない情報
すべての自己情報を本人に開示するのが原則ですが、なかには下記のように開示できないものもあります。
- 国の法令等により、公開することができないとされている情報
- 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害する情報
- 開示請求者以外の個人に関する情報
- 法人等の正当な利害を害する情報
- 犯罪などを誘発するおそれのある情報
- 国等の協力関係を著しく損なう情報
- 事務の適正な遂行に著しく支障を及ぼす情報
手数料
公開にかかる手数料は無料です。ただし、写し(A3サイズまで)の交付は片面1枚につき10円がかかります。
個人情報取扱事務登録一覧
市では、個人情報保護条例第4条第1項の規定に基づき、各実施機関が行う個人情報取扱事務について「個人情報取扱事務登録簿」を作成し、総合政策部総務課において一般の閲覧に供しています。
個人情報取扱事務登録簿に登録された事務の一覧(登録簿の抜粋は次のとおりです。)
個人情報保護に対する過剰反応について
個人情報保護法が平成17年4月1日に全面施行されてから、個人情報は大切なものだという認識が高まる一方で、個人情報保護を理由に、必要となる個人情報までもが提供されなくなったり、各種名簿の作成が中止されるなど、いわゆる「過剰反応」といわれる状況が一部で見られます。
個人情報の法の趣旨
個人情報保護法は、個人情報を第三者に提供する場合には、原則として本人の同意を得るなど、民間の事業者が個人情報を適正に取り扱うための義務を定めているものです。
法の趣旨から、あらかじめ本人の同意を得るか、又は同意に代わる措置を講じることにより、クラス名簿や自治会名簿などを作成・配布することはできますし、大規模災害や事故などの緊急時や捜査関係事項照会への回答のような場合には、本人の同意を得なくても情報提供できる場合があります。また、国勢調査など各種指定統計調査に対して、個人情報保護法を理由として協力しないというのは誤りです。
学校や自治会等で名簿を作成・配布する際の手続きに必要なことは
あらかじめ本人の同意を得る。
(例) 学校でクラス名簿や緊急連絡網などを作成配布する場合
入学時や新学期の開始時に「生徒の名前、住所など学校が取得した個人情報については、クラス名簿や緊急連絡網として関係者に配布する」ことを明示し、同意の上で所定の用紙に個人情報を記入し提出してもらう。
全員の同意を得られなかった場合も、同意を得ることができた人のみを掲載した名簿の配布はできます。
同意に代わる措置を取る。
次のアからエに掲げる事項について、あらかじめ、1又は2の方法により周知した上で作成した名簿を配布する。
- 本人に郵便、電話、電子メールなどで通知する。
- 対象者の分かりやすい場所への掲示等、本人が容易に知ることが出来る状態で示す。
- ア.利用目的(例:緊急連絡網として配布する。)
- イ.掲載内容(例:氏名、住所)
- ウ.提供方法(例:自治会会員への配布)
- エ.本人の希望により名簿から削除すること。
実際に名簿を配布する場合、本人から削除の希望があったときは、名簿から削除しなければなりません。
本人の同意を不要とする場合とは
個人情報保護法は、次のような場合には、本人の同意なしに、個人情報を第三者に提供することを認めています。
- 警察や検察、弁護士会から法令に基づく照会があった場合(法令に基づく場合)
- 大規模災害や事故などの緊急時に、患者の家族などから医療機関に対して、患者に関する情報提供依頼があった場合(人の生命、身体又は財産の保護に必要な場合)
- 虐待を受けていると思われる児童を発見した者が、福祉事務所や児童相談所に通告する場合(公衆衛生の向上又は児童の健全育成に特に必要な場合)
- 税務署などから事業者に対して、任意の顧客情報の提供依頼があった場合(国等に協力する場合)
個人情報保護条例の実施状況
令和3年度
令和2年度
令和元年度
平成30年度
平成29年度
平成28年度
平成27年度
平成26年度
平成25年度
平成24年度
- 開示請求 1件(市長部局)
- 請求に対する開示の決定 全部開示1件
平成23年度
- 開示請求 1件(市長部局)
- 請求取下げ 1件
平成22年度
- 開示請求 3件(市長部局)
- 請求に対する開示の決定 全部開示2件、存否応答拒否1件
平成21年度
- 開示請求 1件(市長部局)
- 請求に対する開示の決定 全部開示1件
平成20年度
- 開示請求 1件(市長部局)
- 請求に対する開示の決定 文書不存在1件
平成19年度
なし
平成18年度
なし
担当
法規文書係
お問い合わせ先
総合政策部総務課
電話番号:0198-41-3506
ファクス:0198-24-0259
郵便番号:025-8601
住所:花巻市花城町9番30号
大迫総合支所地域振興課
電話番号:0198-41-3121
ファクス:0198-48-2943
郵便番号:028-3203
住所:花巻市大迫町大迫第2地割51番地4
石鳥谷総合支所地域振興課
電話番号:0198-41-3441
ファクス:0198-45-3733
郵便番号:028-3163
住所:花巻市石鳥谷町八幡第4地割161番地
東和総合支所地域振興課
電話番号:0198-41-6511
ファクス:0198-42-3605
郵便番号:028-0192
住所:花巻市東和町土沢8区60番地
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このページに関するお問い合わせ
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〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
法規文書係 電話:0198-41-3506 ファクス:0198-24-0259(代表)
統計係 電話:0198-41-3507 ファクス:0198-24-0259(代表)
情報政策推進室 電話:0198-41-3508 ファクス:0198-24-0259(代表)
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