新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方の特例郵便等投票(市議選)
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方の特例郵便等投票について
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件を満たす場合、郵便等による不在者投票をすることができます。
特殊郵便等投票の対象となる方
下記の1又は2に当てはまる特定患者等に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が選挙期日の公示日(告示日)の翌日から選挙当日までの期間にかかると見込まれる方。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
- 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
※ 濃厚接触者は、この制度の対象ではありません。投票所等での投票となります(せっけんでの手洗いやアルコール消毒、マスク着用などの必要な感染防止対策にご協力をお願いします)。
特例郵便等投票の流れ
手続の概要
特例郵便投票の対象となる方で、特例郵便等投票を希望される方は、選挙期日の4日前まで(必着)に花巻市選挙管理委員会事務局へ郵便で投票用紙等を請求してください。
届いた投票用紙等により、自宅や療養宿泊施設等で投票用紙に候補者名を記載し、投票用封筒に封入後、花巻市選挙管理委員会事務局へ返信用封筒を用いて郵便により返送してください。
手続のイメージ
手続の流れ
手順1 請求書を作成して郵送する
※ 請求書は、必ず郵便で選挙期日の4日前まで(必着)に花巻市選挙管理委員会事務局へ投票用紙等を請求してください。
※ 一連の作業を始める前に、必ずせっけんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。
また、できる限りマスクをつけ、清潔な使い捨てのビニール手袋を着けるようにしてください。
- 花巻市選挙管理委員会事務局に連絡し、請求書、請求書提出用封筒、透明ビニール封筒の送付を依頼する。
(または、下記のリンクから請求書データ、請求書提出用宛名用紙データをダウンロードして印刷する。その場合、透明ビニール封筒は、自宅にある透明な袋等を代用してください。) - 請求書に必要事項を記入する。
※ 外出自粛要請等の書面が交付されている場合は、同書面を請求書に添付してください。交付されていない場合は、請求書の申出欄にてその旨を申し出てください。 - 請求書を請求書提出用封筒(料金受取人払い)に封入する。
※ 外出自粛要請等の書面が交付されている場合は、同封してください。 - 請求書提出用封筒をさらに透明ビニール封筒に封入する。
※ 日本郵便株式会社からファスナー付きの透明ケース等に入れていただくよう依頼を受けていたため、ご協力をお願いします。
(透明ビニール封筒は、自宅にある透明な袋を代用してもかまいません。その際、封入口は、テープ等で密封し、宛名が見えやすいようにしてください。) - 透明ビニール封筒の表面をアルコール消毒する。
- 同居者や知人等(患者ではない方)に依頼して、透明ビニール封筒のまま郵便ポストに投かんしてもらう。
※ 同居者等に依頼する場合、接触(封筒を直接受け渡すなど)しないようにしてください。また、投かんを依頼された方も作業前後にせっけんでの手洗いやアルコール消毒をするとともに、マスク着用(できる限り清潔な使い捨てのビニール手袋の着用)をお願いします。
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特例郵便等投票請求書(花巻市議会議員選挙用) (PDF 171.6KB)
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【記載例】特例郵便等投票請求書(花巻市議会議員通常選挙用) (PDF 211.5KB)
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特殊郵便等投票の請求書提出用宛名用紙(定型サイズの封筒に貼り付けて使用してください) (PDF 180.7KB)
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投票用紙等の請求手続について(総務省・厚生労働省作成) (PDF 654.8KB)
下記リンク先に請求手続の説明動画が掲載されておりますので参考にしてください。
手順2 投票用紙等の受取り
選挙の公示日・告示日以降に、花巻市選挙管理委員会事務局からレターパックプラスで次の物を送付しますので、お受け取りをお願いします。
- 投票用紙及び投票用封筒(内封筒・外封筒)
- 氏名等掲示
- 返信用速達封筒(料金受取人払い)
- 透明ビニール封筒
※ 日本郵便株式会社からの要請により非対面配達になりますが配達員からの呼び鈴や電話等の呼び出しに応答できるようにしてください。応答がない場合、不正防止のため郵便局への持ち帰りとなります。
手順3 投票用紙等の記載・送付
※ 記載を終えた投票用紙は、できる限り速やかに花巻市選挙管理委員会事務局へ必ず郵便により送付してください。投票が遅くなり、投票済みの投票用紙等が期限までに届かなければ無効になります。
- 投票用紙に鉛筆で記載する。
※ 必ず投票用紙等を請求した選挙に本人が自ら記載してください。たとえ家族であっても代理記載は認められません。 - 記載済みの投票用紙を内封筒に封入する。
- 内封筒をさらに外封筒に封入する。
- 外封筒に「投票記載年月日」、「投票記載場所」及び「投票者氏名」を記載する。
※ 「投票者氏名」は、必ず投票用紙等を請求した選挙人本人が自ら記載してください。
※ 記載漏れがあると受理できない場合がありますので注意してください。 - 外封筒をさらに返信用速達封筒(料金受取人払い)に封入する。
- 返信用速達封筒を透明ビニール封筒に封入する。
※ 日本郵便株式会社からファスナー付きの透明ケース等に入れていただくよう依頼を受けていたため、ご協力をお願いします。 - 透明ビニール封筒の表面をアルコール消毒する。
- 同居者や知人等(患者ではない方)に依頼して、透明ビニール封筒のまま郵便ポストに投かんしてもらう。
※ 同居者等に依頼する場合、接触(封筒を直接受け渡すなど)しないようにしてください。また、投かんを依頼された方も作業前後にせっけんでの手洗いやアルコール消毒をするとともに、マスク着用(できる限り清潔な使い捨てのビニール手袋の着用)をお願いします。
下記リンク先に投票手続の説明動画が掲載されておりますので参考にしてください。
罰則
特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐欺の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁固又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁固又は30万円以下の罰金))が設けられています。
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
電話:0198-41-3603 ファクス:0198-24-0259(代表)
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