都市計画区域の名称及び都市計画区域の変更について
都市計画区域の名称及び都市計画区域が変更になりました
花巻都市計画区域と東和都市計画区域が一つに統合し、花巻都市計画区域と名称が変更になりました。また、都市計画区域についても変更となりました。施行日は平成24年3月30日です。
新たに都市計画区域に編入した区域では、建物の建築や宅地の造成を行う場合、手続きが必要になります。
都市計画図の縦覧については市役所都市政策課にて対象地域を図面にて確認することができます。
編入区域は次のとおりです
大迫地区は、大迫の一部、外川目の一部、亀ヶ森の一部です。
幸田地区は、幸田全域、高松の一部です。
東十二丁目地区は、東十二丁目全域です。
横志田地区は、横志田の一部、中笹間の一部、太田の一部、轟木の一部、栃内の一部です。
除外区域は次のとおりです。
田瀬地区は、田瀬都市計画区域全域です。
砂子地区は、砂子の一部です。
詳しい都市計画区域図は下記のファイル「都市計画変更区域図」をご覧下さい。
詳しい都市計画区域は下記のファイル「編入区域及び除外区域」をご覧下さい。
お問い合わせ先
花巻市役所都市政策課 都市デザイン係
電話番号:0198-24-2111
新たに都市計画区域に編入及び除外地域では、建築制限が変更になります
建築制限の変更
編入地域の用途指定は、無指定地域となり、建ぺい率70パーセント、容積率200パーセントの建築制限等が制定されます。
除外区域は、建ぺい率及び容積率の建築制限が外れます。既存の建築物の高さや建ぺい率70パーセント、容積率200パーセント、これらの制限に抵触する場合、所有者等は県にその旨を届け出なければないらないことになっています。(建築基準法施行細則第13条)
問い合わせ先
県南広域振興局花巻土木センター建築指導課
電話番号:0198-22-4971
花巻市役所 建築住宅課建築指導係
電話番号:0198-24-2111
開発行為などの許可
次の行為は開発行為となり、許可が必要な場合があります。
対象面積が編入区域3千平方メートル以上、除外区域1万平方メートル以上となります。
建物の建築を目的にして
- 新たに道路を設け土地の区画を変えること。
- 盛土や切土などで土地の形状を変えること。
- 農地を宅地に変えること。
問い合わせ先
花巻市役所 都市政策課
電話番号:0198-24-2111
大規模な土地取引の届け出
「国土利用計画法」に基づく届け出の対象面積が編入地域5千平方メートル以上、除外地域1万平方メートル以上となります。
問い合わせ先
花巻市役所 都市政策課
電話番号:0198-24-2111
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このページに関するお問い合わせ
都市政策課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
都市デザイン係 電話:0198-41-3553 ファクス:0198-22-6846
公共交通係 電話:0198-41-3554 ファクス:0198-22-6846
公園緑地係 電話:0198-41-3570 ファクス:0198-22-6846
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