認定新規就農者

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ページ番号1002367  更新日 令和6年4月12日

認定新規就農者制度の概要

認定新規就農者制度は、将来において効率的かつ安定的な農業経営の担い手に発展するような青年等の就農を促進するため、新たに農業経営を営もうとする青年等が基本構想に示された農業経営の目標に向けて農業経営の基礎を確立しようとする青年等就農計画を市が認定し、これらの認定を受けた者に対して年間150万円を交付する経営開始資金の交付や無利子資金の貸付け等の支援措置を重点的に講じようとするものです。

認定新規就農者のメリット

  • 青年等就農資金(無利子)、経営体育成強化資金、農業近代化資金
  • 経営開始資金
  • 経営所得安定対策

青年等就農計画の認定申請

新たに農業経営を営もうとする青年等で、青年等就農計画を作成して認定を受けることを希望する方が市へ申請します。
青年等就農計画を作成することができる青年等とは、次のア~ウのいずれかに該当する方です。

  • ア.青年(原則18歳以上45歳未満)
  • イ.65歳未満の者であって、かつ、次の各号のいずれかに該当するもの
    • (ア)商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者
    • (イ)商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
    • (ウ)農業または農業に関連する事業に3年以上従事した者
    • (エ)農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
    • (オ)(ア)から(エ)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
  • ウ.ア又はイに掲げる者であって法人が営む農業に従事すると認められる者が役員の過半数を占める法人

青年等就農計画の有効期間

青年等就農計画の有効期間は、青年等就農計画の認定をした日から起算して5年(既に農業経営を開始した青年等にあっては農業経営を開始した日から起算して5年を経過した日まで)です。

青年等就農計画の失効

青年等就農計画の有効期間内に経営改善計画の認定を受け、認定農業者となった場合には、経営改善計画の認定の日をもって、当該青年等就農計画の効力を失います。

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このページに関するお問い合わせ

農政課
〒025-0052 岩手県花巻市野田335番地2(花巻農協総合営農指導拠点センター内)
電話:0198-23-1400(課直通) ファクス:0198-23-1403
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