出産育児一時金受領委任払制度

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ページ番号1001867  更新日 令和2年5月17日

このページの末尾に医療機関様向けのお知らせを掲載しております。

出産育児一時金受領委任払制度とは

事前に申請することにより、出産育児一時金を世帯主に代わって医療機関等が受け取る制度です。これにより退院時の医療機関等への支払いは、出産育児一時金と出産費用の差額分だけの負担となります。出産予定日の1か月前から受付けます。

受領委任払制度を利用できる方

申請できるのは、出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる方で、以下の1から3すべてに該当する場合です。

  1. 日本国内の医療機関等から受領委任に関しての同意を得ていること
  2. 出産費資金貸付制度を利用しないこと
  3. 国保税の滞納がないこと

手続きに必要なもの

  • 出産育児一時金受領委任払請求書(事前申請用)
    あらかじめ、医療機関等の記入・押印が必要です。
  • 産科医療補償制度の登録証(妊産婦用)
    登録証のサンプルは下記のファイル(産科医療補償制度の登録証(妊産婦用))をご覧下さい
  • 被保険者証
  • 印鑑
  • 世帯主の口座がわかるもの
  • 母子手帳
  • 同居のご家族以外の方が申請するときは代理人選任届
    下記の「申請書ダウンロード」のページをご覧ください。
以前加入していた健康保険から出産育児一時金が支給される場合、この制度は利用できません。

職場の健康保険を脱退して国保に加入した方が、国保への加入より6か月以内に出産した場合は、前の健康保険から出産育児一時金が支給されますので、国保からの支給はありません。(職場の健康保険への加入期間が1年未満の方、被扶養者であった方は除きます。)
該当する方は、以前のお勤め先か以前加入していた健康保険(政管健保の場合は社会保険事務所)へお問い合せください。

  • 出産後に受け取る場合。(通常の申請方法)
    下記の出産育児一時金のページをご覧ください。
  • 出産費用を前金で医療機関へ支払うときは貸付を利用できます。
    下記の出産費資金貸付制度のページをご覧ください。

医療機関等様へ

花巻市では被保険者の方々の窓口における出産費用の支払い負担を軽減するため、花巻市国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱を制定いたしました。
この制度の仕組みは、被保険者が医療機関等を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請し、医療機関等が被保険者に対して請求する出産費用の額(当該請求額が出産育児一時金の額を上回るときはその支給額を限度額として)を、医療機関等が被保険者に代わって受け取るものです。
この受領委任は、医療機関等の同意の下で実施するものですので、被保険者等から受領委任払用の事前申請用の出産育児一時金受領委任払請求書(事前申請用)の記入の依頼がありましたならば、できる限りご協力くださるようお願いいたします。
また、受領委任の取り扱いにおいて、出産後に、被保険者に交付する出産費請求書及び出生証明書の写しを国保医療課あてに送付くださるよう併せてお願いいたします。

お手続きの場所

花巻市役所健康福祉部国保医療課、及び各総合支所の市民サービス課健康福祉係

担当

国保係

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このページに関するお問い合わせ

国保医療課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
国保係 電話:0198-41-3583 ファクス:0198-22-6649
公費医療係 電話:0198-41-3584 ファクス:0198-22-6649
国民年金係 電話:0198-41-3585 ファクス:0198-22-6649
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