国民健康保険「特定健康診査」に係る国庫負担金について、国より返還の指示を受けました
令和4年5月に実施された『国民健康保険「特定健康診査」(対象年度:令和元年度、2年度)』に係る会計検査院による検査の結果、当市の「令和元年岩手県国民健康保険特定健康診査・保健指導国庫負担金及び令和2年度特別交付金(特定健康診査等負担金分)」(以下「負担金等」という。)の事務処理の一部が適切ではないとの指摘を受けたことについて、令和5年9月6日付け厚生労働省保険局国民健康保険課財政第二係長・医療介護連携政策課医療費適正化対策推進室健康調整係長事務連絡「会計検査院の指摘による返還及び自主返還に係る事務スケジュール等について」(以下「国の通知」という。)により返還を行うよう対応が示されましたので、当市における返還額と今後の対応について、ご報告いたします。
1.会計検査院からの指摘事項と今後の対応について
(1)特定健診の検査項目を含む人間ドックを受診した際の負担金に係る事務処理が適切ではない
負担金等の対象経費(「人間ドック」の取扱い関係)
国は、市町村が実施する特定健診の費用について負担金を交付しているが、特定健診と同じ検査項目を含む人間ドックを受診した場合も「みなし受診」として負担金の対象としている。この場合の事務については、特定健診の検査項目と特定健診以外の検査項目について、「検査費用を実施機関との契約書・請求書等により明確に分ける必要がある」とQAにおいて示している。
当市が行っていた事務処理(今回返還に至った原因)
当市においては、国が示す「検査費用を明確に分けた実施機関との契約書・請求書」ではなく、人間ドック受診者から検査実施機関が発行した「特定健診の費用が記載された領収書」を添付させることで費用を確認していた。
領収書に特定健診分の費用内訳が記載されていない場合は、「年度当初に人間ドックを実施する医療機関から報告される特定健診の検査費用」と「受診者から提出される検査項目の内容が確認できる検査結果」とを突合する手法により、負担金の対象経費である「みなし受診」に該当するか否かについて確認していた。
国の見解
国が示す手法以外のものは認められないことから、国庫負担金の返還を求める。
今後の対応
国の通知に基づき、検査対象年度である令和元年度及び令和2年度分を含めた平成30年度以降分について国庫負担金の返還を行う。(平成30年度及び令和3年度分は、会計検査院の指摘を受け自主点検を実施したことによる返還。)
令和6年4月からの事業開始予定分については、国の負担金等の対象(QAが示す「検査費用を実施機関との契約書・請求書等により明確に分ける必要がある」)に合致させるよう、検査実施機関と業務委託を締結するよう調整中。
(2)国保資格喪失後の受診者を負担金の対象として申請していた
負担金等の対象経費(「資格喪失者」の取扱い関係)
市が実施する特定健康診査は、実施年度において40歳以上75歳未満の年齢に達する国民健康保険に加入する被保険者が受診したものについて負担金等の対象となるが、国は「実績報告書提出後に資格喪失後受診者が判明した場合に関しても、交付額の再確定を行い、超過交付分については返還が必要である」とQAに示している。
当市が行っていた事務処理(今回返還に至った原因)
令和元年度及び令和2年度の国への実績報告をする際に、資格喪失のまま受診した者及び遡及して資格喪失をした者について、報告から除外する作業を失念し、実績人数に含めて報告していた。
※対象件数:令和元年度 17名、令和2年度 7名
今後の対応
国の通知に基づき、検査対象年度である令和元年度及び令和2年度分を含めた平成30年度以降分について国庫負担金の返還を行う。(平成30年度分は、会計検査院の指摘を受け自主点検を実施したことによる返還。)
令和3年度実績報告分(令和4年6月報告)からは、会計検査院による指摘を受け、適正に対応済である。
2.返還額について
国の通知に基づき、検査対象年度を含めた平成30年度以降について返還を行う。
年度 |
人間ドック |
資格喪失者 |
返還金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
平成30年度 |
414件 |
1,226,000円 |
16件 |
54,000円 |
1,280,000円 |
令和元年度 |
376件 |
1,120,000円 |
17件 |
54,000円 |
1,174,000円 |
令和2年度 |
354件 |
1,236,000円 |
7件 |
24,000円 |
1,260,000円 |
令和3年度 |
355件 |
1,262,000円 |
|
|
1,262,000円 |
合計 |
1,499件 |
4,844,000円 |
40件 |
132,000円 |
4,976,000円 |
令和元年度及び令和2年度分は会計検査院の指摘による返還。平成30年度及び令和3年度分は、会計検査院の指摘を受け自主点検を実施したことによる返還。
3.返還の方法
国から送付される返還に係る納入告知書により返還を行う。なお、当該返還に係る予算は、令和6年3月市議会定例会に補正予算として計上する予定。
本件により、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことに深くお詫び申し上げます。今後の事務については、国・県に確認をしながら適正に進めてまいります。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
国保医療課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
国保係 電話:0198-41-3583 ファクス:0198-22-6649
公費医療係 電話:0198-41-3584 ファクス:0198-22-6649
国民年金係 電話:0198-41-3585 ファクス:0198-22-6649
国保医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。