災害弔慰金の支給について

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ページ番号1001911  更新日 令和2年5月15日

災害弔慰金

災害により死亡(又は行方不明)された方のご遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹)に、弔慰金を支給します。

兄弟姉妹は、死亡した方の死亡当時、その方と生計を同じくしていた方、又は同居していた方に限ります。

支給額

生計維持者が死亡された場合 500万円
生計維持者以外の方が死亡された場合 250万円

津波や建物の倒壊など震災により直接死亡していない場合でも、震災に起因する死亡と判定されれば、いわゆる「災害関連死」として、災害弔慰金が支給されます。

災害弔慰金の支給は、自然災害による死亡という事実に対し、市町村の措置として支給されるものです。

津波や建物の倒壊など震災に直接起因する死亡と区別して、震災後の避難所生活の継続など環境の変化により体調を崩して死亡した場合等の、いわゆる「災害関連死」として判定された場合にも「災害弔慰金」は支給されます。

災害関連死の事例

  1. 波にのまれたことにより、肺炎を引き起こし悪化して死亡
  2. 震災直後、ライフラインが停止し、十分な医療行為や介護行為を受けることができず、衰弱して死亡
  3. 高齢であり、寒さに耐えながらの避難所生活により、衰弱して死亡など

いわゆる「災害関連死」であるかどうかの判定が困難な場合などには、市町村(市町村からの委託を受けた県)が設置した災害弔慰金等支給審査会等が審査をし、市町村が判定の上、「災害弔慰金」を支給しています。

災害弔慰金を支給されていないご遺族の方は、被災の際に居住していた市町村にお問い合わせください。

問い合わせ

花巻市健康福祉部地域福祉課
電話番号:0198-41-3572

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このページに関するお問い合わせ

地域福祉課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
福祉企画係 電話:0198-41-3572 ファクス:0198-41-2761
保護第1係・2係 電話:0198-41-3574 ファクス:0198-41-2761
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