障がいのある人への「緊急時支援」を開始しました

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ページ番号1015989  更新日 令和4年7月15日

「緊急時支援」の開始について

障がいのある人の介護者が急病や緊急入院など急な事態により、障がいのある人が自宅で生活ができなくなった場合に、支援者が駆け付け、居住の場を短期入所事業所に移すなど必要な支援を行う「緊急時支援」を開始しました。

緊急時支援のイメージ図
緊急時支援のイメージ

緊急時支援の対象者

市内に住所を有する在宅の障がいのある人で、おおむね次のいずれかに該当する人

  • 介護者と2人で居住する人
  • 本人と同居する人が全て65歳以上

緊急時支援の対象者の登録

緊急時支援を受けるためには、事前に登録を行う必要があります。登録は、次の市内相談支援事業所を通じて行いますので、登録を希望する人は、相談支援事業所に直接お問い合わせください。

《緊急時支援の登録に関する相談の受付先》

相 談 支 援 事 業 所 名

住 所

電話番号

相談支援事業所 あけぼの

石神町364

21-1813

相談支援事業所 地域生活支援センターしおん

石鳥谷町中寺林12-54-7

45-2714

相談支援事業所 こぶし相談室 湯口字鳥谷17-1

29-4611

相談支援事業所 しょうふう 石鳥谷町中寺林7-46-3

45-3016

相談支援事業所 イーハトーブ養育センター 不動町一丁目1-2

21-3771

かんな障害者相談支援事業所 上町1-3

29-4196

サポートスペース ココ・アルバ 材木町11-20

33-1796

相談支援事業所 ワークプラン 上小舟渡167

23-4538

注)来所による相談を希望する場合には、事前に電話にて予約をお願いします。

登録後の支援

対象者として登録後は、緊急時の支援のほか、担当する相談支援事業所が定期的に自宅を訪問するなど、継続した支援を行います。また、将来の生活プランを立てるため、希望に応じて福祉サービス等の利用体験などを行っていきます。

地域生活支援拠点等事業

障がい者及び障がい児自身の重度化や高齢化、家族の支援が受けられなくなることを見据え、障がい者及び障がい児が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう居住支援のための必要な機能(支援体制)を整備し、提供することを目的としたものです。

花巻市における地域生活支援拠点等事業の整備は、障がい福祉サービス等事業所や関係機関などの既存の社会資源を活用した面的な体制を構築することとしております。

整備する機能(支援体制)

《相談の機能》緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握し、登録した上で、常時の連絡体制を確保し、緊急時に必要なサービスのコーディネート、相談その他必要な支援を行うもの

《緊急時の受入・対応の機能》短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、緊急時の受入及び医療機関への連絡等の必要な対応を行うもの

《体験の機会・場の機能》共同生活援助等の障がい福祉サービスの利用及び一人暮らしの体験の機会・場を提供するもの

《専門的人材の確保・養成の機能》医療的ケアが必要な者又は行動障がいのある者若しくは高齢化に伴い重度化した障がい者に対して専門的な対応を行う体制の確保及び専門的な対応ができる人材の養成を行うもの

《地域の体制づくりの機能》地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保及び地域の社会資源の連携体制の構築等を行うもの

地域生活支援拠点等事業の機能を担う事業所の募集について

地域生活支援拠点等事業の面的な整備に当たり、各機能を担う障がい福祉サービス等事業所登録の受付を行います。登録を希望する事業所は、登録申請書(様式第1号)に関係書類を添えて障がい福祉課まで提出してください。

なお、地域生活支援拠点等事業の機能を担う事業所として登録した場合は、所定の要件を満たしたサービスの提供について、障がい福祉サービス報酬の加算を受けることができるようになります。

登録受付開始

令和4年3月1日から

登録受付時間

平日 午前8時30分から午後5時15分まで

受付場所

花巻市役所本庁舎 新館 1階 障がい福祉課

登録に関する相談

登録しようとする障がい福祉サービス等事業所は、運営規程を変更する前に事前に市障がい福祉課までご相談ください。

登録に関する手続き

事業所の提供するサービス種別によって、手続きが異なりますが概ね次のとおりとなりますので、参考としてください。

《市指定事業所の場合》

  1. 市に登録に関する相談をしてください。
  2. 事業所の運営規程に地域生活支援拠点等事業の機能を担う事業所であることを規定してください。
  3. 市に事業所登録申請書(様式第1号)に運営規程の写しを添えて提出してください。同時に運営規程の変更に伴う届出もしてください。
  4. 市において審査後、事業所認定等決定通知書(様式第2号)を送付いたします。
  5. 市に介護給付費等算定に係る体制等に関する届出をしてください。
  6. 地域生活支援拠点等事業所として運営を開始します。

《県指定事業所の場合》

  1. 市に登録に関する相談をしてください。
  2. 事業所の運営規程に地域生活支援拠点等事業の機能を担う事業所であることを規定してください。
  3. 市に事業所登録申請書(様式第1号)に運営規程の写しを添えて提出してください。
  4. 県(県南広域振興局)に運営規程の変更に伴う届出をしてください。
  5. 市において審査後、事業所認定等決定通知書(様式第2号)を送付いたします。
  6. 県(県南広域振興局)に運営規程の変更に伴う届出及び介護給付費等算定に係る体制等に関する届出をしてください。
  7. 地域生活支援拠点等事業の機能を担う事業所として運営を開始します。

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
自立支援係 電話:0198-41-3580 ファクス:0198-24-7729
地域生活係 電話:0198-41-3581 ファクス:0198-24-7729
花巻市基幹相談支援センター 電話:0198-41-3582 ファクス:0198-24-7729
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