障害児福祉手当

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ページ番号1012125  更新日 令和6年4月30日

障害児福祉手当について

在宅で日常生活に常時介護を要する20歳未満の重度障がい児(者)に対して支給される手当です。

対象

特別児童扶養手当の支給に関する法律(令別表第1)に該当する障がい児(者)。

支給制限

施設に入所している方、制限以上の所得のある方(本人・保護者等)は対象外です。

手当額および支給方法

月額15,690円(令和6年4月現在)注)毎年改定があります。
5月、8月、11月、2月に預金口座振込で支払われます。

手続方法

印鑑、住民票(世帯全員分)、身体障害者手帳又は療育手帳(持っている方のみ)、医師の診断書、前年の所得を証明するもの、通帳、個人番号のわかるもの等が必要です。
事前に市障がい福祉課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
自立支援係 電話:0198-41-3580 ファクス:0198-24-7729
地域生活係 電話:0198-41-3581 ファクス:0198-24-7729
花巻市基幹相談支援センター 電話:0198-41-3582 ファクス:0198-24-7729
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