障害厚生年金(厚生年金)

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ページ番号1011959  更新日 令和2年5月28日

障害厚生年金(厚生年金)

厚生年金保険の加入期間中に初診日のあるけがや病気による障がい(政令で定めた1・2級の障がい)に該当したときに、障がい基礎年金に上乗せして支給されます。

障がい基礎年金に該当しない軽い程度の障がいでも、厚生年金の障がい等級に当てはまるときは、厚生年金独自の年金(3級の障がい厚生年金)または障がい手当金(一時金)が支給されます。

お問い合わせ先

花巻年金事務所(旧花巻社会保険事務所) 0198-23-3351

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障がい福祉課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
自立支援係 電話:0198-41-3580 ファクス:0198-24-7729
地域生活係 電話:0198-41-3581 ファクス:0198-24-7729
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