後期高齢者医療制度(障がい)

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ページ番号1011964  更新日 令和2年5月28日

後期高齢者医療制度(障がい)

身体上、または精神上の障がいがあって日常生活を営むのに支障のある方は申請し、認定を受けた日から後期高齢者医療が適用になります。詳しくは、下記リンクのページを参照ください。

対象

65歳以上75歳未満の方で

  1. 身体障がい者手帳1級から3級または4級下肢障がい(1・3・4号)、及び4級の声音・言語機能障害の方
  2. 国民年金法の障がい基礎年金1級2級の受給者
  3. 療育手帳A判定を受けている方
  4. 精神障がい者保健福祉手帳1級・2級の方
生活保護制度で受給されている方は適用になりません。

助成内容

医療費の1割自己負担(現役並み所得者は3割)

手続き

上記の対象要件を証明する手帳・証書等、保険証(同一世帯分)、印鑑、預金通帳、個人番号がわかるものをもって交付を受けます。ただし、県外から転入の方は障がい認定証明書と負担区分証明書が必要になります。

お問い合わせ

花巻市役所 国保医療課

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
自立支援係 電話:0198-41-3580 ファクス:0198-24-7729
地域生活係 電話:0198-41-3581 ファクス:0198-24-7729
花巻市基幹相談支援センター 電話:0198-41-3582 ファクス:0198-24-7729
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