障害者や介護者の交通運賃割引
各種割引
JRの割引
障がい者や介護者がJR線を利用する場合、運賃が割引されます。
詳しくは下記のJR東日本障害者割引制度のご案内のページをご参照ください。
県内バス運賃の割引
県内の路線バスを利用するとき、運賃が割引されます。
対象
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。
- 第1種身体障害者手帳または療育手帳Aの方は介護者1人とともに割引となります。
割引率
普通運賃半額。(ただし、10円未満の端数が生じたときは切り上げとなる。)
運賃支払いのとき、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(いずれも写真添付されているもの)を提示することにより、割引となります。
詳しくは、各バス会社へお問い合わせください。
航空運賃の割引
障がい者や介護者が航空機を利用する場合、運賃が割引されます。
対象
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方など
詳しくは各航空会社へお問い合わせください。
割引率・手続き等
各航空会社へお問い合わせください。
フェリー旅客運賃の割引
障がい者がフェリーを利用する場合、運賃が割引されます。
対象
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方など
詳しくは船会社へお問い合わせください。(船会社によって対象にならない場合もあります。)
割引率・手続等
各船会社へお問い合わせください。
有料道路通行料金の割引
身体障害者手帳及び療育手帳所持者の方で、下記対象の方は、有料道路を通行する場合に料金が割引になります。ただし、営業自家用車は対象外です。
対象
- 身体障害者が自ら運転する場合。
- 重度身体障害者(第1種)または重度知的障害者(手帳A)を乗せて、介護者が運転する場合
対象自動車
(1)障がい者1人につき車両1台
(2)原則として、所有者(自動車検査証の「所有者」欄)が障がい者本人または同居の親族等の個人名義の自動車
(割賦購入(ローン)等により自動車を利用している場合に限り、自動車検査証の「所有者」欄が自動車割賦販売店等になっていても、「使用者」欄が障がい者本人または同居の親族等の個人名義となっている場合は対象となります。
ただし、返済が終了した場合は所有者に名義変更していただく必要があります。
(3)車種要件により登録できない自動車があります。(レンタカー、タクシー、軽トラックおよび代車等)
割引率
5割引き
取扱区間
全国
手続きに必要なもの
ETCを利用しない場合(手帳を掲示して割引を受ける場合)
(1)身体障害者手帳または療育手帳
(2)登録する自動車の自動車検査証
(3)割賦・リース契約書(割賦購入等により自動車検査証の所有者氏名が自動車販売店等になっている場合)
(4)運転免許証(障がい者本人が運転する場合)
(5)委任状(第三者が申請する場合)
ETCを利用する場合(上記の書類に加え、以下の書類が必要です。)
(1)ETCカード(障がい者本人名義のもの。ただし、20歳未満の場合は保護者名義のもの)
(2)ETC車載器セットアップ申込書・証明書
お問い合わせ先
健康福祉部障がい福祉課
電話番号:0198-24-2111(内線508・517)
タクシー運賃の割引
県内タクシーを利用する場合、運賃が割引されます。
対象
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方
(タクシー会社によって対象にならない場合もあります。)
割引率
1割引き
利用方法
タクシーの乗車時に手帳を提示してください。
詳しくは、各タクシー会社へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
自立支援係 電話:0198-41-3580 ファクス:0198-24-7729
地域生活係 電話:0198-41-3581 ファクス:0198-24-7729
花巻市基幹相談支援センター 電話:0198-41-3582 ファクス:0198-24-7729
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