花巻市設計違算に関する事務取扱要領について(令和2年8月24日施行)

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ページ番号1012760  更新日 令和2年8月27日

花巻市設計違算に関する事務取扱要領について

入札事務の適正な執行を図るため、花巻市の建設工事等の入札にかかる「設計違算」の取り扱いについて、「花巻市設計違算に関する事務取扱要領」により運用します。

改札前の対応について

入札公告又は入札指名通知をした後、開札前に設計違算が判明した場合は、当該入札を中止とします。

ただし、設計違算の内容及び金額の誤りが軽微である場合は、設計違算を訂正し、当該設計違算の契約上の取扱いを参加者に周知した上で、入札を続行します。

落札決定前の対応について

開札後、落札決定までの間に設計違算が判明した場合は、当該入札に係る手続を無効とします。

ただし、次の条件を全て満たす場合に限り、入札を有効とします。

(1)当該設計違算の内容及び金額の誤りが軽微であること。

(2)落札候補者に変更が生じないこと。

(3)設計違算に係る契約変更の同意が書面で得られること。

契約締結前の対応について

落札決定後、契約締結までの間に設計違算が判明した場合は、当該入札に係る手続及び落札決定を無効とします。

ただし、次の条件を全て満たす場合に限り、入札を有効とします。

(1)当該設計違算の内容及び金額の誤りが軽微であること。

(2)落札者に変更が生じないこと。

(3)設計違算に係る契約変更の同意が書面で得られること。

契約締結後の対応

契約締結後に設計違算があったことが判明した場合は、相手方と協議し、当該契約を解除します。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、変更契約を締結します。

(1)当該契約の履行状況により、契約を解除し難い場合

(2)設計違算が軽微な場合で、かつ、落札者の決定に影響がない場合

 

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契約管財課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
契約検査係 電話:0198-41-3519 ファクス:0198-24-0259(代表)
公共施設管理係 電話:0198-41-3520 ファクス:0198-24-0259(代表)
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