70歳までの就業機会の確保が努力義務となりました

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ページ番号1020418  更新日 令和5年12月8日

~高年齢者雇用安定法について~

厚生労働省では、少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部を改正し、令和3年4月1日から施行しています。

改正のポイント

  1. 70歳までの定年の引上げ
  2. 定年制の廃止
  3. 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
  4. 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
  5. 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入(a.事業主が自ら実施する社会貢献事業 b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業)

上記のいずれかの措置を講じるよう努めることとされております。

 

(注)この改正は、70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事業主として上記のいずれかの措置を制度化する努力義務を設けるものです(70歳までの定年年齢の引上げを義務付けるものではありません)。

 

事業主の努力義務となった70歳までの就業確保措置や、措置の導入に関するルール、改正高年齢者雇用安定法の詳細については以下の厚生労働省の関連ページに記載されていますのでご覧ください。

関連情報

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岩手労働局職業安定部職業対策課

電話 019-604-3005

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