後期高齢者医療保険料の減免について

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ページ番号1001817  更新日 令和5年12月5日

下記の1から5のいずれかに該当する場合は、保険料の減免を受けられることがあります。

  1. 震災、風水害、火災等の災害により、被保険者又はその属する世帯の世帯主の所有に係る住宅又は家財にその価格の30%以上の損害(保険金及び損害賠償金等により補てんされるべきものを除く。)を受け、かつ、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であって、保険料の納付が困難と認められるときは、損害の割合及び前年中の合計所得金額に応じ、次に定める割合の範囲内で減免する。
減免割合
損害の割合 前年中の合計所得金額
500万円以下
前年中の合計所得金額
500万円を超え
750万円以下
前年中の合計所得金額
750万円を超え
1,000万円以下

家財その他の財産の被害

30%以上

50% 25% 12.5%

住宅を含む損害

30%以上50%未満

50% 25% 12.5%

住宅を含む損害

50%以上

100% 50% 25%
  1. 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、農作物の不作、不漁等により著しく減少した場合において、農林漁業生産物の減収による損失額の合計額(農林漁業生産の減収価格から農業災害補償法及び漁業災害補償法の規定により支払われるべき共済金額を控除した額をいう。)が、平年における当該農林漁業生産物による収入額の合計額の30%以上であり、かつ、前年中の合計所得金額が1,000万円以下(当該合計所得金額のうち、農林漁業所得以外の所得が400万円を超えるときを除く。)であって、保険料の納付が困難と認められるときは、前年中の合計所得金額に応じ、次に定める割合の範囲内(災害を受けた日以後に到来する納期に係る保険料に、前年中の合計所得金額に占める農林漁業所得金額の割合を乗じて得た額に限る。)で減免する。
減免割合
前年中の合計所得金額 減免の割合
300万円以下 100%
300万円を超え400万円以下 80%
400万円を超え550万円以下 60%
550万円を超え750万円以下 40%
750万円を超え1,000万円以下 20%

(注意)災害を受けた日以後に到来する納期に係る保険料に、前年中の合計所得金額に占める農林漁業所得金額の割合及び減免割合を乗じて得た額と、納期未到来保険料額のうち、いずれか少ない額を減免します。

  1. 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、並びに事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により当該年の所得(雇用保険給付費等を含む。)の見積額が前年中の合計所得金額の50%以下に減少し、かつ、前年中の合計所得金額が600万円以下であって、保険料の納付が困難と認められるときは、所得減少の割合及び前年中の合計所得金額に応じ、次に定める割合の範囲内で所得割額を減免する。
減免割合
所得減少の割合 前年中の合計所得金額
300万円以下
前年中の合計所得金額
300万円を超え
400万円以下
前年中の合計所得金額
400万円を超え
600万円以下
50%以上
70%未満
60% 50% 40%
70%以上
90%未満
80% 70% 60%
90%以上 90% 80% 70%
  1. 被保険者が日本国外にいるとき又は刑務所その他これに準ずる施設に収容されているときは、当該被保険者に係る保険料の全額を免除する。
  2. その他、やむを得ない事情により保険料の納付が困難と認めるときは、広域連合長が認めた金額を減免する。

減免の申請

減免の申請は、上記1から5までの減免事由に該当することとなった日以後、普通徴収では納期限前7日までに、特別徴収では対象年金給付の直近の支払日7日前までに、後期高齢者医療保険料減免申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して申請してください。

担当

国保係

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国保係 電話:0198-41-3583 ファクス:0198-22-6649
公費医療係 電話:0198-41-3584 ファクス:0198-22-6649
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