高額介護合算療養制度について

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ページ番号1011286  更新日 令和2年5月18日

この制度は、医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減するための制度です。対象期間内に支払った医療保険と介護保険の自己負担額の合計が基準額を超えた場合、申請に基づき超えた額を支給します。

マイナンバー(個人番号)利用開始に伴う変更点(平成28年1月1日以降)

平成28年1月からは、世帯主と対象の方のマイナンバーのご記入、世帯主のマイナンバーの確認と窓口に来られた方の身分確認が必要になります。詳しくは、下記ページを参照ください。

支給対象者にはお知らせしています

後期高齢者医療制度と国民健康保険に加入している方で支給対象となる方には、申請書を送付しています。
ただし、以下のような理由でお知らせできない場合があります。該当すると思われる方で、申請書が届いていない方は、下記担当までお問い合わせください。

  1. 転入・転出された方
  2. ほかの医療保険制度から、後期高齢者医療制度または国民健康保険に移られた方

対象期間・基準額

対象期間は毎年8月1日から翌年7月31日まで(12か月分)です。基準額は加入されている保険や年齢・所得状況によって異なります。

加入保険:国民健康保険と介護保険の方

自己負担限度額(70歳未満)
区分 限度額
基礎控除後の所得901万円超 212万円
基礎控除後の所得600万円超901万円以下 141万円
基礎控除後の所得210万円超600万円以下 67万円
基礎控除後の所得210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円
  • 基礎控除後の所得は総所得金額等から基礎控除額(33万円)を差し引いた額。
自己負担限度額(70歳以上75歳未満)
平成30年7月まで
区分 限度額
課税所得145万円以上 67万円
課税所得145万円未満 56万円
低所得者2(注1) 31万円
低所得者1(注2) 19万円
平成30年8月から
区分 限度額
課税所得690万円以上 212万円
課税所得380万円以上690万円未満 141万円
課税所得145万円以上380万円未満 67万円
課税所得145万円未満 56万円
低所得者2(注1) 31万円
低所得者1(注2) 19万円

加入保険:後期高齢者医療制度と介護保険の方

自己負担限度額(75歳以上)
平成30年7月まで
区分 限度額
課税所得145万円以上 67万円
課税所得145万円未満 56万円
低所得者2(注1) 31万円
低所得者1(注2) 19万円
平成30年8月から
区分 限度額
課税所得690万円以上 212万円
課税所得380万円以上690万円未満 141万円
課税所得145万円以上380万円未満 67万円
課税所得145万円未満 56万円
低所得者2(注1) 31万円
低所得者1(注2) 19万円

(注1)低所得者2とは、世帯全員が市町村民税非課税の方(低所得者1以外の方)
(注2)低所得者1とは、世帯全員が市町村民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。

お手続きの場所

花巻市役所健康福祉部国保医療課、及び各総合支所市民サービス課健康福祉係

担当

国保係

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このページに関するお問い合わせ

花巻市役所
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
電話:0198-24-2111