手帳について

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ページ番号1011951  更新日 令和4年12月28日

身体障がい者手帳

身体障がいのある方に交付される手帳で、障がいの程度によって1級(最重度)から6級(軽度)までの等級があります。

申請手続き

新規(交付)

  • 身体障がい者手帳交付申請書(障がい福祉課・各支所窓口にあります。)
  • 指定医師の診断書 (注)6か月以内
  • 写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)2枚 (注)6か月以内
  • 印鑑
  • 本人確認書類(免許証、保険証等)
  • マイナンバーカード(12ケタの個人番号がわかるもの)

再交付

手帳をなくされたり、破れたとき、障がいが重くなったり軽くなったりしたときに再交付の手続きが必要です。

  • 身体障がい者手帳交付申請書(障がい福祉課・各支所窓口にあります。)
  • 指定医師の診断書 (注)6か月以内
  • 写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚 (注)6か月以内
  • 印鑑
  • 本人確認書類(免許証、保険証等)
  • マイナンバーカード(12ケタの個人番号がわかるもの)

その他

住所、氏名の変更および死亡等(治癒・不必要な場合など)のときにも申請が必要です。

PDF様式

WORD様式

療育手帳

知的障がい児(者)に発行する手帳で、障がいの程度によってA(重度)またはB(中・軽度)の手帳が交付されます。

申請手続き

新規(交付) (注)事前に岩手県福祉総合相談センターで判定を受けていただきます。

  • 療育手帳交付申請書(障がい福祉課・各支所窓口にあります。)
  • 写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚
  • 印鑑
  • マイナンバーカード(12ケタの個人番号がわかるもの)

再交付

手帳をなくされたり、破れたときは、再交付の手続きが必要です。

  • 写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚
  • 印鑑
  • マイナンバーカード(12ケタの個人番号がわかるもの)

その他

住所、氏名の変更および死亡等のときにも届出が必要です。

PDF様式

WORD様式

精神障がい者保健福祉手帳

精神に障がいがある方に交付される手帳であり1級から3級までの等級があります。

申請手続き

新規(交付)

  • 障がい者手帳再交付申請書(障がい福祉課・各支所窓口にあります。)
  • 障がい年金証書または、医師の診断書(精神保健指定医、その他精神障がい者の診断または治療に従事する医師)
  • 写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚 (注)6か月以内
  • 印鑑
  • マイナンバーカード(12ケタの個人番号がわかるもの)

更新

手帳の有効期限は、2年です。延長を希望される際は更新手続きが必要です。

再交付

手帳をなくされたり破れたときは、再交付の手続きが必要です。

その他

住所、氏名の変更および障がいの状況がなくなったときにも届出が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
自立支援係 電話:0198-41-3580 ファクス:0198-24-7729
地域生活係 電話:0198-41-3581 ファクス:0198-24-7729
花巻市基幹相談支援センター 電話:0198-41-3582 ファクス:0198-24-7729
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