自立支援給付【障がい者(児)の方へ】

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ページ番号1001877  更新日 令和6年4月5日

障がい福祉サービス(在宅サービス及び施設サービス)について

  • 自宅や外出先で受けられるサービスを探したい
  • 日中に活動ができるサービスを探したい
  • 日中に訓練ができるサービスを探したい
  • 日中に就労に向けた訓練ができるサービスを探したい
  • グループホームや入所できる施設(短期入所を含む)を探したい
  • 障がいもある児童のためのサービスを探したい
  • サービス利用や障がい福祉について相談したい

場合は、下記の外部リンクから花巻市内の障がい福祉サービス事業所を検索できます。

申請からサービス利用までの流れ

相談

花巻市役所障がい福祉課・各総合支所市民サービス課または、障害者(児)相談支援事業所に障がい福祉サービスの利用について相談します。相談の結果、障がい福祉サービスの利用が必要な場合は、花巻市役所障がい福祉課または各総合支所市民サービス課に申請します。

対象者

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病患者及び障がい児

申請

申請に必要なもの

  • 申請書(下記のほか窓口に備え付けています)
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る)
  • 難病の方は、医師診断書、特定医療費(指定難病)受給者証等の疾患名及び状態がわかる書類
  • 印鑑
  • マイナンバーのわかるもの
  • 障害年金・遺族年金・老齢年金・手当等を受給している場合は、金額がわかるもの(通帳や年金振込通知書等)
  • 健康保険証(療養介護を希望する場合のみ)

申請書類

調査・審査・認定

申請後、市役所の職員が、申請者やその家族と面接をし、心身の状況や生活環境などについて調査を行います。18歳以上の方の場合、調査結果をもとに、市の審査会で審査・判定が行われ、障害支援区分(どのくらいサービスが必要な状態か)の認定も行います。

障害支援区分とは

障がい者の心身の状態等により区分1から区分6までの6つの区分に分けられます。この障害支援区分と介護する人や居宅の状況、本人の意向などにより、利用できるサービスの内容や量が決まります。

サービス等利用計画案の作成

障害者(児)相談支援事業所の相談支援専門員が、申請者の心身の状態や生活環境、サービス利用の希望等の聞き取りを行い、サービス等利用計画案を作成し、市へ提出します。

サービスの支給決定

市は、提出されたサービス等利用計画案や障害支援区分をもとにサービスの支給量等を決定し、「障害福祉サービス受給者証」を交付します。

事業者と契約・サービス利用

申請者は、サービスを利用する事業者を選び、「障害福祉サービス受給者証」をその事業者に提示し、契約を結び、サービスを利用します。

利用者負担額

障がい福祉サービスを利用した場合の利用者の費用負担は、サービス費用の1割が利用者負担額となります。
利用者負担額は、世帯の所得に応じて、月ごとの負担上限月額が設定されています。
なお、施設などを利用した場合の食費や光熱水費は、実費負担となります。

利用者負担上限月額

  • 生活保護受給世帯 0円
  • 市町村民税非課税世帯 0円
  • 障がい者の市町村民税課税世帯で、本人及び配偶者の所得割額が16万円未満 9,300円
    (注)ただし、施設等入所利用者(20歳以上)、共同生活援助(グループホーム)等の利用者を除く。
  • 障がい児の市町村民税課税世帯で、世帯の所得割額が28万円未満 4,600円
  • 障がい児の市町村民税課税世帯で、20歳未満の施設等入所利用者 9,300円
  • 上記以外の市町村民税課税世帯 37,200円


 

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
自立支援係 電話:0198-41-3580 ファクス:0198-24-7729
地域生活係 電話:0198-41-3581 ファクス:0198-24-7729
花巻市基幹相談支援センター 電話:0198-41-3582 ファクス:0198-24-7729
障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。