障がい児の通所に関するサービス

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ページ番号1001890  更新日 令和2年5月28日

障がい児通所支援事業

在宅の障がい児に対して、通所サービスを提供します。費用は1割負担。ただし、保護者等の課税状況に応じ、一定の負担上限が設定されます。

児童発達支援

身体に障がいのある児童、知的障がいのある児童、発達に障がいのある児童に対し、児童発達支援センター等において日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練等を行います。

医療型児童発達支援

上肢、下肢または体幹の機能の障がいがあり、医療を必要とする児童に対して、医療型児童発達支援センターや指定医療機関で、児童発達支援および治療を行います。

放課後等デイサービス

学校に就学している障がい児に対して、学校の放課後や夏休み等の長期休暇中に、生活能力の向上のために必要な訓練や社会との交流の促進などを行います。

保育所等訪問支援

障がい児に対する指導経験のある訪問支援員が保育所等に訪問し、保育所等に通う障がい児が障がい児以外の児童との集団生活に適応することができるよう、障がい児および保育所等のスタッフに対し専門的な支援を行います。

障がい児相談支援事業

市から指定を受けた相談支援事業者が、障がい児がどんなことに困っているのか、どのような生活を送りたいかを理解して、それぞれに合った通所サービスを提供するための橋渡しをするものです。

障がい児支援利用援助

具体的にどのようなサービスを使うかを検討し、プラン(計画)を作成します。

継続障がい児支援利用援助

一定期間サービスを利用したなかで、本当にそれでいいのか、場合によってはプランの変更を行うといった見直し(モニタリング)を行います。

障がい児通所支援サービス利用までの流れ

  1. サービス利用給付申請
    保護者は、「障がい児通所給付費支給申請書」を市に提出します。市は、「障がい児支援利用計画案提出依頼書」を申請者に交付します。
  2. 認定調査
    市は保護者に対して、概況調査、サービス利用の意向調査を行います。
  3. 「障がい児支援利用計画案」の提出
    保護者は、計画相談支援の提供について、指定障がい児相談支援事業者と利用契約を行い、作成された「障がい児支援利用計画案」を市に提出します。あわせて、「障がい児相談支援給付費支給申請書」「障がい児相談支援依頼届出書」を提出します。
  4. サービスの支給決定
    提出された「障がい児支援利用計画案」に基づき障がい児通所支援の支給決定を行い、保護者に受給者証を交付します。
  5. サービス提供事業者との契約
    保護者は、サービス提供事業者を選択し、利用に関する契約を行います。計画案の作成を依頼した指定障がい児相談支援事業者にも連絡してください。
  6. サービス利用開始
  7. モニタリング
    「指定障がい児相談支援事業者」は、受給者証に記載されているモニタリング期間ごとに、サービスの利用状況等を検証し、計画の見直しを行います。

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
自立支援係 電話:0198-41-3580 ファクス:0198-24-7729
地域生活係 電話:0198-41-3581 ファクス:0198-24-7729
花巻市基幹相談支援センター 電話:0198-41-3582 ファクス:0198-24-7729
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