障がい者虐待防止法について

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ページ番号1001873  更新日 令和2年5月28日

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」が10月1日から施行されました。

目的は

この法律は、障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、虐待の防止、早期発見、虐待を受けた障害者に対する保護や自立の支援、養護者に対する支援などを行うことにより、障害者の権利利益の擁護に資することを目的としています。

障害者とは

「身体・知的・精神障害その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活・社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」をいいます。(改正後障害者基本法2条1号) 障害者手帳を取得していない場合も含まれます。

障害者虐待は3つに分類されます

養護者による虐待

身の回りの世話を行っている家族などからの虐待

障害者福祉施設従事者等による虐待

福祉施設や福祉サービス事業所の職員による虐待

使用者による虐待

雇い主や会社の上司による虐待

障害者虐待の例は

身体的虐待

障がい者の体に傷や痛みを負わせ行為、正当な理由なく身動きがとれない状態にすること。

心理的虐待

障がい者を侮辱したり拒絶するような言葉や態度で、精神的な苦痛を与えること。

性的虐待

障がい者に無理やりわいせつなことをしたり、させたりすること。

放棄・放任

障がい者の食事や排泄、入浴、洗濯など身近の世話や介助をほとんどせず、生活環境や身体・精神的状態を悪化させること。

経済的虐待

障がい者本人の同意なしに、財産や年金、賃金を使うこと。また、障がい者に理由なく金銭を与えないこと。

障害者虐待を発見したら

花巻市の下記窓口に通報ください。市及び関係機関で対応します。

平日午前8時30分から午後5時15分まで

花巻市役所障がい福祉課
電話番号:0198-24-2111(内線508・517)

大迫総合支所市民サービス課 健康福祉係
電話番号:0198-48-2111(内線273)

石鳥谷総合支所市民サービス課 健康福祉係
電話番号:0198-45-2111(内線221)

東和総合支所市民サービス課 健康福祉係
電話番号:0198-42-2111(内線244)

夜間・休日

花巻市役所 電話番号:0198-24-2111
夜間及び休日の対応が取れるよう体制を整えています。

使用者による虐待の場合、直接、岩手県に通報できます。

岩手県 保健福祉部 障がい保健福祉課
電話番号:019-651-3111

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
自立支援係 電話:0198-41-3580 ファクス:0198-24-7729
地域生活係 電話:0198-41-3581 ファクス:0198-24-7729
花巻市基幹相談支援センター 電話:0198-41-3582 ファクス:0198-24-7729
障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。