障がい者への差別の解消に関する対応規程
障害者差別解消法について
障害者差別解消法とは
障がいのある人もない人も、お互いの人格や個性を尊重しながらともに生活できる社会の実現に向け「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称「障害者差別解消法」)が、平成28年4月1日から施行されています。
この法律は障がいを理由とする差別の解消に関する基本的事項や、国や市町村などの行政機関及び会社やお店など民間事業者を対象とし、差別の解消に寄与することを定めています。
障害者差別解消法のポイント
この法律では障がいを理由とする差別について「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」について、行政機関や民間事業者が守るべきことを定めています。
1 不当な差別的取扱いの禁止
障がいを理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否、制限又は条件をつけるような行為を禁止しています。
主な事例
- 車いすを利用していることを理由に、お店への入店を断られた
- 障がいを理由にスポーツクラブなどへの入会を断られた
- 説明会やシンポジウム等への参加を拒まれた
2 合理的配慮の提供
障がいのある人から何らかの配慮を求める意思表明があった場合に、負担になり過ぎない範囲で、障がいのある人の状況に応じた、必要かつ合理的な配慮を行うことを定めています。
主な事例
- 段差がある場合に、車いす利用者にキャスターあげ等の補助をする
- 筆談、読み上げ、手話、点字など多様なコミニュケーションを使って説明する
- 順番を待つことが苦手な障がい者に対し、周囲の理解を得て、順番を入れ替える
なお、障害者差別解消法では「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」は次のような取扱いとなります
ー | 不当な差別的取扱いの禁止 | 合理的配慮の提供 |
---|---|---|
国・地方公共団体 |
法的義務 |
法的義務 |
民間事業者 |
法的義務 |
努力義務 |
関連リンク
花巻市職員対応規程
市では障害者差別解消法第10条に基づき、市職員が適切に対応するために「花巻市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応規程」を制定しました。
障がい者が住みやすい社会を実現するために差別の解消や障がいの状況に応じた必要な配慮の提供に努めます。
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このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
自立支援係 電話:0198-41-3580 ファクス:0198-24-7729
地域生活係 電話:0198-41-3581 ファクス:0198-24-7729
花巻市基幹相談支援センター 電話:0198-41-3582 ファクス:0198-24-7729
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