低炭素建築物新築認定等計画認定

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ページ番号1001147  更新日 令和5年4月28日

都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)が、平成24年12月4日に施行されました。

建築物の低炭素化に資する建築物の建築等をしようとする者は、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁(規模や構造等の違いにより、花巻市建設部建築住宅課又は岩手県県南広域振興局土木部花巻土木センター建築指導課のどちらかとなります。)の認定を申請することができます。

対象地域

都市計画法第8条第1項第1号に規定される用途地域。

対象建築物

全ての建築物。

花巻市が認定する低炭素建築物

建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物。

認定基準

  1. 当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第二条第三号に規定する建築物エネルギー消費性能基準を超えていること。
  2. 建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める基準に適合するものであること。
  3. 法第3条第1 項に基づく都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし適切なものであること。
  4. 資金計画が低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。

認定申請に関する留意事項

花巻市では、認定申請前の適合証取得及び確認済証取得を推奨しています。

花巻市では、当市への認定申請前に以下に揚げる審査機関が交付する法54条1項に掲げる基準に適合することを証明する書類(以下、適合証)を取得することを推奨しています。また、当該審査機関が建築基準法に規定される指定確認検査機関である場合は、併せて確認済証(低炭素法における併願申請ではない。)を取得することを推奨しています。

審査機関

  1. 一戸建ての住宅、共同住宅等の建築物全体又は共同住宅等若しくは人の居住の用に供する部分を有する建築物(一戸建ての住宅及び共同住宅等を除く。)の住戸の場合
    • 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)
  2. 前号に掲げる建築物等以外の建築物の場合

    次に掲げる者のうちいずれかの者
    • ア) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関であって登録住宅性能評価機関であるもの
    • イ)前号に定める者
    • ウ)建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関
  1. 審査機関において、事前に認定基準への適合について技術的審査を受け、花巻市への認定申請時に適合証を添付することにより、花巻市における認定の手続きが円滑に行われることや申請から認定までの期間が大幅に短縮される等の利点があります。
  2. 適合証の添付に併せ、確認済証の交付を受けている場合は、花巻市における認定の手続きが、さらに円滑に行われることや申請から認定までの期間がさらに大幅に短縮される等の利点があります。
  3. 適合証の添付がある場合には、花巻市の認定申請手数料が大幅に減額される利点があります。

手数料

認定申請に併せて建築基準関係規定への適合審査を申し出る場合は建築確認申請手数料が加算されます。

申請書等様式

各種様式は下記のページから

各種優遇措置について

低炭素建築物新築等計画の認定を受けた建築物には以下の優遇措置があります。ただし、税制優遇は、認定を受けた後に着工した新築に限ります。

  1. 住宅ローン減税における優遇措置
  2. 容積率の一部不算入

リンク集

担当

建築指導係

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建築住宅課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
住宅政策係 電話:0198-41-3566 ファクス:0198-22-6846
建築指導係 電話:0198-41-3567 ファクス:0198-22-6846
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