建築物省エネ法

印刷大きな文字で印刷

ページ番号1001151  更新日 令和5年4月28日

建築物省エネ法が施行されました

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)」【建築物省エネ法】が施行されました。

この法律は、建築物の省エネ性能の向上のため、大規模な非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の「規制措置」と省エネ基準に適合している旨の表示制度及び誘導基準に適合した建築物の容積率特例の「誘導措置」を講じたものとなっております。法の施行は2段階になっており、「誘導措置」については平成28年4月1日から施行され、「規制措置」については平成29年4月1日に施行されました。

〈法改正〉建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律が、令和3年4月1日に施行され、省エネ基準への適合義務制度の対象拡大や、建築士から建築主への説明義務制度が始まります。

建築物省エネ法の概要

規制措置(平成29年4月1日施行、令和3年4月1日一部改正)

  1. 中規模な非住宅建築物に対する適合義務及び適合性判定義務
    〈法改正〉省エネ基準適合義務の対象となる建築物(300平方メートル以上の非住宅建築物)については省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証の交付をうけることができなくなります。(令和3年4月1日施行)
  2. 中規模以上の建築物に対する届出義務

誘導措置(平成28年4月1日施行)

  1. 法34条 省エネ向上計画の認定
  2. 法41条 エネルギー消費性能の表示

規制措置(適合義務・届出義務)について

適合義務

300平方メートル以上の非住宅建築物(特定建築物)について、新築や増改築等を行う場合に建築物エネルギー消費性能基準への適合義務及び適合判定義務が課せられました。提出先は建築物の規模や構造等の違いにより、花巻市建設部建築住宅課又は岩手県県南広域振興局土木部花巻土木センター建築指導課のどちらかとなります。申請は工事に着手する前までに行ってください。

花巻市へ提出が必要な建築物

建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物。

上記以外の建築物は岩手県県南広域振興局土木部花巻土木センター建築指導課(電話番号:0198-22-5026)へ提出を行ってください。

登録建築物エネルギー消費性能判定機関による建築物省エネ法に基づく適合性判定の業務について

花巻市においては、令和3年4月1日より登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)が、省エネ適合性判定に係る業務の全部を行うことができることとしています。

適合性判定に関する提出先について

省エネ適合性判定は登録省エネ判定機関(県内に事業所がある機関 日本ERI株式会社盛岡支店)においても提出することができ、建築基準法に規定される確認済証も併せて取得することができます。

届出義務

300平方メートル以上の建築物(適合義務対象は除く)について、新築や増改築を行う場合に、建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の届出義務が課せられました。建築物エネルギー消費性能基準に適合しない場合は、必要に応じて所管行政庁(建築物の規模や構造等の違いにより、花巻市建設部建築住宅課又は岩手県県南広域振興局土木部花巻土木センター建築指導課のどちらかとなります。) が指示・命令等を行います。届出は工事に着手する21日前までに行ってください。

花巻市へ届出が必要な建築物

建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物。

上記以外の建築物は岩手県県南広域振興局土木部花巻土木センター建築指導課へ届出を行ってください。

誘導措置(省エネ性能の認定・表示制度)について

次の計画について、所管行政庁(建築物の規模や構造等の違いにより、花巻市建設部建築住宅課又は岩手県県南広域振興局土木部花巻土木センター建築指導課のどちらかとなります。)の認定を申請することができます。

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定

エネルギー消費性能の向上に資する建築物の新築等をしようする者は、エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に関する計画(建築物エネルギー消費性能向上計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。

認定を受けた建築物は、容積率の特例を受けることができます。

建築物エネルギー消費性能基準認定

建築物の所有者は所管行政庁に対し、当該建築物について建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を申請することができます。

認定を受けた建築物は、認定を受けた旨を表示することができます。

花巻市が行う認定について

花巻市が認定を行う建築物

建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物。

上記以外の建築物は岩手県県南広域振興局土木部花巻土木センター建築指導課が認定を行います。

認定申請に関する留意事項

花巻市では、認定申請前の適合証の取得を推奨しています。

花巻市では、当市への認定申請前に以下に揚げる審査機関が交付する、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定基準又は、建築物エネルギー消費性能基準に適合することを証明する書類(以下、適合証)を取得することを推奨しています。また、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の場合で、さらに当該審査機関が建築基準法に規定される指定確認検査機関である場合は、併せて確認済証(建築物省エネ法における併願申請ではない。)を取得することを推奨しています。

審査機関

(1)一戸建ての住宅、共同住宅等又は住宅部分を有する建築物の住宅部分(一戸建ての住宅及び共同住宅等を除く。)の場合
  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)
(2)前号に掲げる建築物等以外の建築物の場合
  • ア)前号に定める者
  • イ)建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関
    1. 審査機関において、事前に認定基準への適合について技術的審査を受け、花巻市への認定申請時に適合証を添付することにより、花巻市における認定の手続きが円滑に行われることや申請から認定までの期間が大幅に短縮される等の利点があります。
    2. 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の場合、適合証の添付に併せ確認済証の交付を受けている場合は、花巻市における認定の手続きが、さらに円滑に行われることや申請から認定までの期間がさらに大幅に短縮される等の利点があります。
    3. 適合証の添付がある場合には、花巻市の認定申請手数料が大幅に減額される利点があります。

手数料について

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請の場合は、併せて建築基準関係規定への適合審査を申し出ることができます。その際は建築確認申請手数料が加算されます。

申請書等様式

申請様式は下記ページから

リンク集

担当

建築指導係

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は参考になりましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

建築住宅課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
住宅政策係 電話:0198-41-3566 ファクス:0198-22-6846
建築指導係 電話:0198-41-3567 ファクス:0198-22-6846
設計監理係 電話:0198-41-3568 ファクス:0198-22-6846
建築住宅課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。