蜜蜂の飼育者は飼育届の提出をお願いします

印刷大きな文字で印刷

ページ番号1002325  更新日 令和3年12月2日

平成25年1月1日に養蜂振興法が改正され、これまで業者のみに限定されていた蜜蜂飼育の届け出義務が、趣味で蜜蜂を飼育する方にも拡大されています。
蜜蜂を飼育している方(飼育する計画がある方も含む)は、毎年1月1日現在の飼育群数と年間の飼育計画を、1月31日までに岩手県南広域振興局農政部に提出してください。

ただし、花粉交配用にのみ飼育する方や、学術研究等のために密閉された空間で飼育する方は届け出の対象外となります。
蜜蜂を飼育する方は、衛生的な飼育管理を行うなど、蜜蜂の適正な管理に努めましょう。

届け出用紙等、詳細については岩手県南広域振興局農政部にお問い合わせください。

問い合わせ先

(1)岩手県南広域振興局農政部

電話:0197-22-2841

(2)花巻農林振興センター農業振興課

電話:0198-41-5406

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は参考になりましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

農政課
〒025-0052 岩手県花巻市野田335番地2(花巻農協総合営農指導拠点センター内)
電話:0198-23-1400(課直通) ファクス:0198-23-1403
農政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。