令和2年8月1日に花巻市が農地法における農地転用許可に関する「指定市町村」に指定されました

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ページ番号1012623  更新日 令和2年8月1日

令和2年8月1日に花巻市が農地法における農地転用許可に関する「指定市町村」に指定されました

花巻市は、令和2年8月1日に農地法における農地転用許可に関する「指定市町村」に指定されました。

農地法における「指定市町村」となったことで、花巻市は農地転用許可制度において、岩手県から「4haを超える農地転用許可申請に対する転用許可権限」の移譲を受けたため、今後は当市における全ての農地転用許可申請に対して、市が農地転用許可権限を持つことになりました。

花巻市における農地転用許可制度の今後の取り扱い

農地法における「指定市町村」となったことで、今まで岩手県が行っていた4haを超える農地転用許可の他に、従来花巻市農業委員会が行っていた4ha以下の農地転用許可についても、市長部局にて農地転用許可を行います。

8月1日以降に農地転用許可申請を行う方については、まず花巻市農業委員会に対して農地転用許可申請を行ってください。その後、農業委員会はその申請に対し内部審査を行った上で、市長部局に対し意見を付して農地転用許可申請書を送付します。

市長部局は、農業委員会の意見を踏まえ再度審査を行った上で、農地転用についての許可を決定します。その後、農業委員会を通じて、各申請者に対し許可書を交付します。

お問い合わせ

今後農地転用許可申請をご検討される方は、従来と同様にまずは花巻市農業委員会事務局へご相談をお願いします。

お問い合わせ先

名称

住所

電話番号

花巻市農業委員会事務局 花巻市野田307-2 0198-24-7911

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このページに関するお問い合わせ

農政課
〒025-0052 岩手県花巻市野田335番地2(花巻農協総合営農指導拠点センター内)
電話:0198-23-1400(課直通) ファクス:0198-23-1403
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