令和5年度に農業振興地域整備計画の見直しを行います

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ページ番号1017389  更新日 令和4年11月1日

農業振興地域整備計画とは

市は、「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」に基づき「花巻農業振興地域整備計画」を定めています。

この計画は、農用地等として利用すべき地域(農用地区域)を定め、土地の有効利用と農業関連施策を総合的に推進することを目的としています。

農業振興地域整備計画は、10年後を見通して計画を定め、おおむね5年ごとに計画を見直すこととされています。

「農用地区域からの除外(農振除外)」とは

農業振興地域内では、農用地等として利用すべき土地の区域を農用地区域に設定しています。

農用地区域内の土地は、優良な農地の保全のため、農業関連以外の目的での利用が制限されています。

農用地区域内の土地を、住宅建築や駐車場整備等の農業関連以外の目的に利用したい場合、その土地を農用地区域から除外する手続きが必要となります。

この「農用地区域からの除外」のことを、一般的に「農振除外」と呼んでいます。

見直しに合わせた農振除外の申出について

受付予定期間

令和5年2月から3月

注)実際に農振除外をご検討される場合は、必ず受付期間前に事前相談をお願いします。

事前相談の必要書類

  1. 登記事項証明書
  2. 公図
  3. 土地利用計画図

「農振除外」に必要な要件

次の要件をすべて満たした場合に限り、農振除外が認められます。

  1. 農用地以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難と認められること。
  2. 農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼす恐れがないと認められること。
  3. 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼす恐れがないと認められること。
  4. 農用地区域内の土地改良施設の有する機能に著しい支障を及ぼす恐れがないと認められること。
  5. 土地改良事業などの工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過した土地であること。

問い合わせ先

花巻市農林部農政課農政係[JAいわて花巻総合営農指導拠点センター(花巻市野田335-2)内]
電話番号:0198-23-1400

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このページに関するお問い合わせ

農政課
〒025-0052 岩手県花巻市野田335番地2(花巻農協総合営農指導拠点センター内)
電話:0198-23-1400(課直通) ファクス:0198-23-1403
農政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。