【特定技能所属機関の皆様へ】特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(協力確認書の提出等)について

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ページ番号1023326  更新日 令和7年4月1日

【特定技能所属機関の皆様へ】特定技能制度における地域の共生施策に関する連携について

令和7年2月17日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が公布され、令和7年4月1日より施行されました。

このことにより、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

特定技能所属機関が取り組む4つのポイント(出入国在留管理庁の広報資料より抜粋)

1 協力確認書の提出

特定技能外国人の受入れに当たり、市区町村に対し、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出します。

※協力確認書は、下記のフォームよりご提出ください。

2 在留諸申請における申告

特定外国人に係る在留諸申請において、地方公共団体が実施する共生施策に対し、必要な協力をすることとしている旨を申告します。

3 支援計画の作成・実施

地方公共団体が実施する共生施策(例えば、各種行政サービス、交通・ゴミ出しルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応、地域イベント、日本語教室等に関する施策等)を確認し、これを踏まえ、1号特定技能外国人支援計画を作成・実施します。

4 必要な協力の実施

地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められたときは、当該要請に応じ、必要な協力を行います。


花巻市多文化共生推進プランは下記のページからご覧ください。

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携についての詳細は、出入国在留管理庁のHPをご覧ください。

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