収入保険制度

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ページ番号1012642  更新日 令和2年8月4日

品目の枠にとらわれず、自然災害による収量減少だけでなく、価格の低下なども含めた収入減少を補填する制度です。

収入保険制度概要

対象者

青色申告を行い、経営管理を適切に行っている農業者(個人、法人)です。
なお、青色申告を5年間継続している農業者が基本ですが、加入申請時に青色申告(簡易な方式を含む。)の実績が1年分あれば加入できます。

補償内容

保険期間の収入が基準収入の9割(5年以上の青色申告実績がある場合)を下回った場合に、下回った額の9割(支払率)を補てんします。

  • 基準収入は、農業者ごとの過去5年間の農産物の販売収入の平均を基本とし、規模拡大など当年の営農計画等も考慮して設定されます。
  • 補償限度額および支払率は複数の割合から選択できます。
  • 「掛捨ての保険方式」に「掛捨てとならない積立方式」も組み合わせるかどうかは選択できます。

保険料および積立金

保険料は掛捨てになります。保険料率は、今後変更があり得ますが、現時点の試算(補償限度8割)では1パーセント(50パーセントの国庫補助後)です。
なお、積立金は自分のお金であり、補てんに使われない限り、翌年に持ち越されます。75パーセントの国庫補助があります。

対象収入

  • 自ら生産した農産物の販売収入全体が対象で、所得ではありません。
  • 加工品は販売収入に含まれませんが、税法上農業所得として扱われているものは含まれます。
  • 在庫は販売収入に含まれます。
  • 補助金は販売収入に含まれませんが、販売収入と一体的に取り扱われている畑作物の直接支払交付金等の数量払(ゲタ対策)は含まれます。

農業共済等の類似制度との関係

農業共済や収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)等の類似制度と収入保険は、どちらか選択して加入することになります。
ただし、マルキン等のコスト増を補てんする「肉用牛、肉用子牛、肉豚、鶏卵」については、収入保険制度の対象品目から除かれます。

保険期間

  • 個人は1月から12月
  • 法人は事業年度の1年間

加入申請

原則として保険期間の開始前までに手続きを行い保険料等を納付することになります。11月末までに申請できるようご相談ください。

関連情報

  • 「収入保険制度」の詳細については、農林水産省のホームページ等でご確認ください。
  • 収入保険の加入については、農業共済組合へお問い合わせください。

【岩手県農業共済組合 中部地域センター】
電話:0198-23-5201、0120-28-5201
住所:郵便番号025-0025 花巻市下根子821

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このページに関するお問い合わせ

農政課
〒025-0052 岩手県花巻市野田335番地2(花巻農協総合営農指導拠点センター内)
電話:0198-23-1400(課直通) ファクス:0198-23-1403
農政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。