「農振除外」の申し出は4月30日までに

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ページ番号1002354  更新日 令和7年3月31日

市は、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき「花巻農業振興地域整備計画」を定めています。この計画は、農業の振興を図るべき地域(農業振興地域)を明らかにし、土地の有効利用と農業の近代化のための施策を総合的に推進することを目的としています。

「農振除外」とは

農業振興地域内の農用地区域に指定されている土地(田、畑など)を住宅や駐車場などの農業以外の目的で利用したい場合は、その土地を農用地区域から除外する手続きが必要です。この「農用地区域からの除外」のことを一般的に「農振除外」と呼んでいます。

「農振除外」に必要な要件

次の要件をすべて満たした場合に限り、農振除外が認められます。

  1. 農用地以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難と認められること。
  2. 除外することにより、農用地区域内における農業経営基盤強化促進法第19条第1項に規定する地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  3. 農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼす恐れがないと認められること。
  4. 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼす恐れがないと認められること。
  5. 農用地区域内の土地改良施設の有する機能に著しい支障を及ぼす恐れがないと認められること。
  6. 土地改良事業などの工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過した土地であること。

国営かんがい排水事業 豊沢川地区について

「国営かんがい排水事業豊沢川地区」は令和7(2025)年度に工事完了を予定しています。申出地がこの事業の受益地に該当する場合、農振法6号要件により受益地内の農用地は工事完了後の令和8(2026)年度から8年間は農振除外できませんので、ご承知おきください。

補足:複数の事業の受益地に該当する場合、通算して十数年にわたり農振除外の手続きができないことがあります。現在実施中の土地改良事業や、その受益地に係わることについては、各関係土地改良区にお問い合わせください。

農振除外の申請受け付け

受付期間

4月1日(火曜)から4月30日(水曜)までの期間のうち 午前8時30分から午後5時15分まで

土曜日・日曜日・祝日及び、平日の正午から午後1時を除く。次回の受付は令和7年10月を予定しています。

提出書類

  1. 農用地利用計画変更申出書
  2. 委任状
  3. 土地所有者同意書
  4. 誓約書
  5. 位置選定検討表
  6. 土地利用計画図
  7. 土地利用状況報告書(住宅以外の場合)
  8. 事業説明書(住宅以外の場合)
  9. 登記事項証明書(法務局で取得できます)
  10. 公図の写し(法務局で取得できます)
  11. 課税明細書(事業計画地が掲載されている最新のもの)
  12. 関係機関協議書に対する回答書

申し出前に事前相談が必要です(窓口は花巻市農政課)。申出書の様式は、事前相談の後、除外の見込みがある場合に交付します。

提出先

花巻市農林部農政課

問い合わせ先

花巻市農林部農政課農政係[JAいわて花巻総合営農指導拠点センター(花巻市野田335-2)内]
電話番号:0198-23-1400

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このページに関するお問い合わせ

農政課
〒025-0052 岩手県花巻市野田335番地2(花巻農協総合営農指導拠点センター内)
電話:0198-23-1400(課直通) ファクス:0198-23-1403
農政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。