【岩手労働局】最低賃金・賃上げを行う場合の支援策をご利用ください

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ページ番号1020425  更新日 令和5年12月11日

業務改善助成金

令和5年8月31日、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図る中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた取組を支援するための「業務改善助成金」制度の拡充が次のとおり行われました。

  1. 助成金の対象となる事業場が、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場から、50円以内の事業場に拡大しました。
  2. 事業場規模50人未満の事業場は、一定の場合に、賃金引上げ後の申請が可能になりました。
  3. 事業場内最低賃金が900円以上950円未満の事業場については、助成率が4/5(生産性要件を満たした事業者の場合は9/10)に拡大しました。

詳細は、「厚生労働省ホームページ(外部リンク)」をご覧ください。

 

【問い合わせ先】

岩手労働局雇用環境・均等室
〒020-8522 盛岡市盛岡駅前西通一丁目9番15号 盛岡第2合同庁舎
電話番号 019-604-3010

キャリアアップ助成金

有1期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用の労働者(以下「有期契約労働者等」という)の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取り組みを実施した事業主に対して助成をする制度です。

本助成金は次の6つのコースに分けられます。

助成金のコースの詳細
1 正社員化コース 有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換、または直接雇用した場合
2 障がい者正社員化コース 障がいのある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等へ転換した場合
3 賃金規定等改定コース すべてまたは一部の有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を増額改定し昇給した場合
4 賃金規定等共通化コース 有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合
5 賞与・退職金制度導入コース 有期雇用労働者等を対象に賞与または退職金制度を導入し支給または積立てを実施した場合
6 短時間労働者労働時間延長コース 有期雇用労働者等の週所定労働時間を延長し、社会保険を適用させた場合

詳細は「厚生労働省ホームページ(外部リンク)」をご覧ください。

 

【問い合わせ先】

岩手労働局 職業対策課 助成金センター

〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通二丁目9番1号 マリオス 19階

電話番号 019-606-3285

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このページに関するお問い合わせ

商工労政課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
商業係 電話:0198-41-3534 ファクス:0198-24-0259(代表)
工業労政係 電話:0198-41-3536 ファクス:0198-24-0259(代表)
企業立地推進室 電話:0198-41-3537 ファクス:0198-24-0259(代表)
公設卸売市場 電話:0198-41-3539 ファクス:0198-24-0259(代表)
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