消防 よくある質問
住宅用火災警報器はどこに設置すればよいですか?
住宅用火災警報器の具体的な設置場所は、
- 就寝の用に供する居室(寝室)
- 寝室の用に供する居室が2階である場合、直下階に通ずる階段の上部
- 前記の住宅用火災警報器等が設置される階以外の階のうち、床面積が7平方メートル以上である居室が5以上存ずる階の次に掲げるいずれかの住宅の部分
(ア)廊下
(イ)廊下がない場合にあっては、当該階から直下に通ずる階段の上端
(ウ)廊下及び直下階が存しない場合にあっては、当該階の直情階から当該階に通ずる階段の下端
台所は設置の義務はありませんが、台所その他(居室等)火災の発生のおそれがある住宅の部分に、住宅用火災警報器の設置に努めることとされています。
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消防本部予防課
〒025-0098 岩手県花巻市材木町12番6号
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