消防 よくある質問

印刷大きな文字で印刷

ページ番号1006739  更新日 平成31年1月18日

質問住宅用火災警報器はどこに設置すればよいですか?

回答

住宅用火災警報器の具体的な設置場所は、

  1. 就寝の用に供する居室(寝室)
  2. 寝室の用に供する居室が2階である場合、直下階に通ずる階段の上部
  3. 前記の住宅用火災警報器等が設置される階以外の階のうち、床面積が7平方メートル以上である居室が5以上存ずる階の次に掲げるいずれかの住宅の部分
    (ア)廊下
    (イ)廊下がない場合にあっては、当該階から直下に通ずる階段の上端
    (ウ)廊下及び直下階が存しない場合にあっては、当該階の直情階から当該階に通ずる階段の下端

台所は設置の義務はありませんが、台所その他(居室等)火災の発生のおそれがある住宅の部分に、住宅用火災警報器の設置に努めることとされています。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は参考になりましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

消防本部予防課
〒025-0098 岩手県花巻市材木町12番6号
電話:0198-22-6123 ファクス:0198-22-5549
消防本部予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。