道路・河川 よくある質問

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ページ番号1006786  更新日 平成31年1月18日

質問道路の占用許可はどういう場合に必要ですか?手続きを教えてください。

回答

道路上に電柱、工事用足場を設置する場合など、道路に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。この道路の占用は地上に施設を設置する場合だけでなく、電気・電話・ガス・上下水道などの管路を道路の地下に埋設する場合や、道路の上空に看板を突き出して設置する場合なども含まれます。
また、占用許可までの標準的な処理期間は、2週間です。
ただし、次の期間は、標準処理期間に含まれません。

  • 申請書類の不備等を補正するために要する期間。
  • 申請の途中で、申請者が申請内容を変更するために必要とする期間。

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