外国人住民 よくある質問

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ページ番号1006321  更新日 平成31年1月18日

質問外国人が海外から日本へ入国し、花巻市に住み始める場合どのような手続きが必要ですか。

回答

入国して住居地を定めた日から14日以内に、在留カードまたは特別永住者証明書と旅券(在留カード後日交付とされた方は旅券のみ)をご持参の上、市役所本庁市民登録課または各総合支所市民サービス課へ転入の届出をしてください。届出後、在留カードまたは特別永住者証明書へ新しい住居地を記載します。既に交付を受けた在留カードや特別永住者証明書の提示がない場合、再度来庁が必要となりますのでご注意ください。

なお、在留資格が「短期滞在」の方や在留期間が三か月以下の方、「外交」及び「公用」の在留資格の方は住民票の対象とならないため、転入の届出をする必要はありません。

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市民登録課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
戸籍係 電話:0198-41-3546 ファクス:0198-24-0259(代表)
市民登録第1係・第2係 電話:0198-41-3547 ファクス:0198-24-0259(代表)
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