住民税 よくある質問

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ページ番号1006494  更新日 平成31年1月18日

質問亡くなった人の住民税はどう取り扱われるのですか?

回答

住民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。 このため、1月1日以前に亡くなられた場合は、住民税は課税されません。しかし、1月2日以降に亡くなられた場合は、相続人の方に納付していただくことになります。

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