各種医療費助成

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ページ番号1018912  更新日 令和6年11月28日

対象及び認定開始日

以下の条件に該当する場合は、医療費助成を受けることができます。

区分

対象

受給資格の認定開始日

子ども

(乳幼児)

出生の日から小学校入学の年の3月31日までの子ども

出生の日

子ども

(小学生から高校生等まで)

小学生から18歳に達する以後最初の3月31日までの子ども

申請した月の初日

妊産婦

妊娠5ヶ月に達する月の初日から出産日の翌月末日までの妊産婦

妊娠5ヶ月に達する月の初日

(申請時に妊娠5ヶ月に達している場合は、申請した月の初日)

重度

心身障がい者

以下のいずれかに該当する方

身体障がい者手帳1級、2級

特別児童扶養手当を受給されている障がい児1級

障害基礎年金1級

特別障がい給付金1級

療育手帳A

障がいの認定月の初日

(障がいの認定時期によっては、申請月の初日となる場合もあります。)

ひとり親家庭

以下のいずれかに該当する方

配偶者のいない方で児童を扶養している方

配偶者のいない方に扶養されている児童

父母のいない児童

児童扶養手当の認定月の初日

(児童扶養手当の認定時期によっては、申請月の初日となる場合もあります。)

寡婦等

市内に住所を有する方で、配偶者がなく、

かつて配偶者のない者として18歳未満の児童を扶養していたことのある70歳未満の方

ひとり親家庭の区分から切り替わる月の初日

  • いずれの区分でも、転入による申請については、転入した日が認定開始日となります。
  • 認定開始日は、原則として各区分の対象に該当した月の初日ですが、申請が遅くなると申請月の初日からとなる場合もあります。

自己負担額

医療費(保険適用分)の自己負担額は、以下のとおりです。

区分

住民税 非課税世帯

住民税 課税世帯

子ども(乳幼児)

無償

無償

子ども

(小学生から高校生等まで)

妊産婦

重度心身障がい者

ひとり親家庭

無償

同じ医療機関ひと月につき、入院2,500円、通院750円まで

  • 「寡婦等」の自己負担額は、 同じ医療機関ひと月につき、「入院2,500円、通院750円」に「支払った医療費から、入院2,500円、通院750円を差し引いた額の2分の1の額」を加算した額です。ただし、同じ医療機関ひと月につき、支払った医療費が、入院2,500円、通院750円を超えた場合に限ります。

所得制限

医療費助成には、以下のとおり所得制限が設けられています。

扶養

人数

重度心身障がい者

(本人)

重度心身障がい者

(監護者)

ひとり親家庭・寡婦等

(本人)

ひとり親家庭・寡婦等

(監護者)

0人

3,954,000円

6,637,000円

2,080,000円

2,360,000円

1人

4,334,000円

6,886,000円

2,460,000円

2,740,000円

2人

4,714,000円

7,099,000円

2,840,000円

3,120,000円

3人

5,094,000円

7,312,000円

3,220,000円

3,500,000円

4人

5,474,000円

7,525,000円

3,600,000円

3,880,000円

5人

5,854,000円

7,738,000円

3,980,000円

4,260,000円

  • 本人または監護者(父、母、配偶者、扶養義務者)の所得を確認し、受給者資格の判定を行いますので、住民税の申告は忘れずに行ってください。所得が確認できないと受給者証は発行されません。
  • 子ども(乳幼児から高校生等まで)、妊産婦の医療費助成には所得制限がありませんが、自己負担額の有無を判定するために所得確認は必要となります。
  • 所得額とは、収入から控除額(医療費控除、扶養控除など)を差し引いた額です。
  • 老人控除対象配偶者や老人扶養親族、特定扶養親族がいる場合は、所得制限の額に加算があります。
  • 令和6年11月1日から、児童扶養手当の所得制限限度額の変更に伴い、「ひとり親家庭・寡婦等(本人)」の所得制限限度額が変更となっています。(所得制限の緩和)

利用の流れ

県内の医療機関を受診する場合

子ども(ひとり親家庭の子どもを含む)、妊産婦に該当する方

  • 医療機関で「医療費受給者証」を提示することで、窓口での支払いが無償または自己負担額のみとなります。

重度心身障がい者、ひとり親家庭の親に該当する方

  • 医療機関ごとに、月の初診日に「医療費受給者証」と併せて「医療費助成給付申請書」を提出することで、支払った医療費全額または自己負担額を超えた分の医療費助成が受けられます。

寡婦等に該当する方

  • 医療機関ごとに、月の初診日に「医療費受給者証」と併せて「医療費助成給付申請書」を提出することで、「支払った医療費から、入院2,500円、通院750円を差し引いた額の2分の1の額」の医療費助成が受けられます。

県外の医療機関を受診する場合

子ども、妊産婦、重度心身障がい者、ひとり親家庭に該当する方

  • 医療機関で医療費を支払った後、市の窓口で給付申請をすることで、支払った医療費全額または自己負担額を超えた分の医療費助成が受けられます。
  • 市の窓口で給付申請をする際は、医療費の領収書、医療費受給者証をご持参ください。

寡婦等に該当する方

  • 医療機関で医療費を支払った後、市の窓口で給付申請をすることで、「支払った医療費から、入院2,500円、通院750円を差し引いた額の2分の1の額」の医療費助成が受けられます。
  • 市の窓口で給付申請をする際は、医療費の領収書、医療費受給者証をご持参ください。

県内の医療機関に「医療費受給者証」を提示せず、または「医療費給付申請書」を提出せずに受診した場合

子ども、妊産婦、重度心身障がい者、ひとり親家庭に該当する方

  • 医療機関で医療費を支払った後、市の窓口で給付申請をすることで、支払った医療費全額または自己負担額を超えた分の医療費助成が受けられます。
  • 市の窓口で給付申請をする際は、医療費の領収書、医療費受給者証をご持参ください。

寡婦等に該当する方

  • 医療機関で医療費を支払った後、市の窓口で給付申請をすることで、「支払った医療費から、入院2,500円、通院750円を差し引いた額の2分の1の額」の医療費助成が受けられます。
  • 市の窓口で給付申請をする際は、医療費の領収書、医療費受給者証をご持参ください。

医療費受給者証の申請

  • 医療費助成を受けるためには、医療機関の窓口で提示する「医療費受給者証」の申請があらかじめ必要です。
  • 申請を希望される方は、国保医療課または各総合支所市民サービス課で申請手続きをしてください。

各区分の詳細をご確認ください。

子どもの医療費についてのお知らせと保護者の皆様へお願い

お子さまが病気やケガをしたときに、安心して病院などを受診していただけるよう、保険診療内の自己負担額について助成制度を実施しています。

この助成制度は限られた財源で実施していることから、助成制度について下記のとおり皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

子どもの医療費が軽減されているのはなぜ?

保険診療の2~3割の自己負担額のうちの一部を、医療費助成制度により、市が助成しています。残りの7~8割は、皆さまが加入している健康保険者から病院等に支払われています。

医療費が増え続けていくと、どうなる?

  • 医療費助成制度を維持していくことが難しくなることが考えられます。その場合、現在のように診療を受けたり、お薬をもらう際に負担額を軽減することができなくなります。
  • さらには、健康保険制度の保険料が引き上げられることが考えられます。その場合、今よりも多くの保険料の負担が発生することも考えられます。

適正な受診のために

医療費助成制度を維持していくために、皆さまが医療機関の適正受診を心がけることが大切です。

ポイント1 医療機関・薬局の受診等にあたって

かかりつけ医を持ちましょう。

かかりつけ医とは、健康に関する相談ができ、必要なときは専門の病院を紹介してくれる身近な医院やクリニックの医師のことです。体調が悪くなったら、まずはかかりつけ医に相談しましょう。

小児救急電話相談 #8000(午後7時から翌朝8時まで 年中無休)

夜間に電話で、子どもの病気、ケガや事故について相談できる窓口です。看護師がアドバイスします。

ジェネリック医薬品を活用しましょう。

ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬(先発医薬品)と同じ有効成分、同党の効果を持つお薬のことです。開発機関やコストが抑えられ、結果として薬の値段を安く設定することができます。ジェネリック医薬品の使用は、一人ひとりの保険料の負担軽減につながるほか、医療保険制度を維持していくことへも貢献します。

ポイント2 病気の予防・早期発見

健康な身体を作りましょう。

適切な「睡眠習慣」「食習慣」「運動習慣」を身につけ、病気になりにくい体づくりをしましょう。手洗い、うがいなどを習慣づけ、風邪やインフルエンザ等の予防に努めましょう。

学校等での健康診断の結果を活用しましょう。

健康診断は、病気の早期発見・早期治療に役立ちます。定期的に身体の状態を確認するように心がけましょう。病気が見つかった場合でも、早期に治療することで、治療期間も短くなり、医療費も少なくなります。健康診断の結果を確認し、適切に医療機関を受診しましょう。

お問い合わせ先

花巻市役所 健康福祉部 国保医療課 公費医療係

  • 電話番号:0198-41-3584

大迫総合支所 市民サービス課 健康福祉係

  • 電話番号:0198-41-3127

石鳥谷総合支所 市民サービス課 健康福祉係

  • 電話番号:0198-41-3447

東和総合支所 市民サービス課 健康福祉係

  • 電話番号:0198-41-6517

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このページに関するお問い合わせ

国保医療課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
国保係 電話:0198-41-3583 ファクス:0198-22-6649
公費医療係 電話:0198-41-3584 ファクス:0198-22-6649
国民年金係 電話:0198-41-3585 ファクス:0198-22-6649
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