各種医療費助成

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ページ番号1018912  更新日 令和6年4月19日

対象及び認定開始日

以下の条件に該当する場合は、医療費助成を受けることができます。

区分

対象

受給資格の認定開始日

子ども

(乳幼児)

出生の日から小学校入学の年の3月31日までの子ども

出生の日

子ども

(小学生から高校生等まで)

小学生から18歳に達する以後最初の3月31日までの子ども

申請した月の初日

妊産婦

妊娠5ヶ月に達する月の初日から出産日の翌月末日までの妊産婦

妊娠5ヶ月に達する月の初日

(申請時に妊娠5ヶ月に達している場合は、申請した月の初日)

重度

心身障がい者

以下のいずれかに該当する方

身体障がい者手帳1級、2級

特別児童扶養手当を受給されている障がい児1級

障害基礎年金1級

特別障がい給付金1級

療育手帳A

障がいの認定月の初日

(障がいの認定時期によっては、申請月の初日となる場合もあります。)

ひとり親家庭

以下のいずれかに該当する方

配偶者のいない方で児童を扶養している方

配偶者のいない方に扶養されている児童

父母のいない児童

児童扶養手当の認定月の初日

(児童扶養手当の認定時期によっては、申請月の初日となる場合もあります。)

寡婦等

市内に住所を有する方で、配偶者がなく、

かつて配偶者のない者として18歳未満の児童を扶養していたことのある70歳未満の方

ひとり親家庭の区分からの切替日

  • いずれの区分でも、転入による申請については、転入した日が認定開始日となります。
  • 認定開始日は、原則として各区分の対象に該当した月の初日ですが、申請が遅くなると申請月の初日からとなる場合もあります。

自己負担額

医療費(保険適用分)の自己負担額は、以下のとおりです。

区分

住民税 非課税世帯

住民税 課税世帯

子ども(乳幼児)

無償

無償

子ども

(小学生から高校生等まで)

妊産婦

重度心身障がい者

ひとり親家庭

無償

同じ医療機関ひと月につき、入院2,500円、通院750円まで

  • 「寡婦等」の自己負担額は、 同じ医療機関ひと月につき、「入院2,500円、通院750円」に「支払った医療費から、入院2,500円、通院750円を差し引いた額の2分の1の額」を加算した額です。ただし、同じ医療機関ひと月につき、支払った医療費が、入院2,500円、通院750円を超えた場合に限ります。

所得制限

医療費助成には、以下のとおり所得制限が設けられています。

扶養

人数

重度心身障がい者

(本人)

重度心身障がい者

(監護者)

ひとり親家庭・寡婦等

(本人)

ひとり親家庭・寡婦等

(監護者)

0人

3,954,000円

6,637,000円

1,920,000円

2,360,000円

1人

4,334,000円

6,886,000円

2,300,000円

2,740,000円

2人

4,714,000円

7,099,000円

2,680,000円

3,120,000円

3人

5,094,000円

7,312,000円

3,060,000円

3,500,000円

4人

5,474,000円

7,525,000円

3,440,000円

3,880,000円

5人

5,854,000円

7,738,000円

3,820,000円

4,260,000円

  • 本人または監護者(父、母、配偶者、扶養義務者)の所得を確認し、受給者資格の判定を行いますので、住民税の申告は忘れずに行ってください。所得が確認できないと受給者証は発行されません。
  • 子ども(乳幼児から高校生等まで)、妊産婦の医療費助成には所得制限がありませんが、自己負担額の有無を判定するために所得確認は必要となります。
  • 所得額とは、収入から控除額(医療費控除、扶養控除など)を差し引いた額です。
  • 老人控除対象配偶者や老人扶養親族、特定扶養親族がいる場合は、所得制限の額に加算があります。

利用の流れ

県内の医療機関を受診する場合

子ども(ひとり親家庭の子どもを含む)、妊産婦に該当する方

  • 医療機関で「医療費受給者証」を提示することで、窓口での支払いが自己負担額のみ、または無償となります。

重度心身障がい者、ひとり親家庭の親、寡婦等に該当する方

  • 医療機関で「医療費受給者証」と併せて「医療費助成給付申請書」を提出することで、医療費助成が受けられます。

県外の医療機関を受診する場合、または医療機関に「医療費受給者証」を提示せずに受診した場合

  • 医療機関で医療費を支払った後、市の窓口で給付申請をすることで、自己負担額を超えた分の医療費助成が受けられます。
  • 市の窓口で給付申請をする際は、医療費の領収書、医療費受給者証、健康保険証をご持参ください。

医療費助成受給者証の申請

  • 医療費助成を受けるためには、医療機関の窓口で提示する「医療費受給者証」の申請があらかじめ必要です。
  • 申請を希望される方は、国保医療課または各総合支所市民サービス課で申請手続きをしてください。

各区分の詳細をご確認ください。

お問い合わせ先

花巻市役所 健康福祉部 国保医療課 公費医療係

  • 電話番号:0198-41-3584

大迫総合支所 市民サービス課 健康福祉係

  • 電話番号:0198-41-3127

石鳥谷総合支所 市民サービス課 健康福祉係

  • 電話番号:0198-41-3447

東和総合支所 市民サービス課 健康福祉係

  • 電話番号:0198-41-6517

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このページに関するお問い合わせ

国保医療課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
国保係 電話:0198-41-3583 ファクス:0198-22-6649
公費医療係 電話:0198-41-3584 ファクス:0198-22-6649
国民年金係 電話:0198-41-3585 ファクス:0198-22-6649
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