特別障害者手当

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ページ番号1012123  更新日 令和6年4月30日

特別障害者手当について

在宅で日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の方に対して支給される手当です。

対象

(1)障害年金1級程度の障がいが重複、または1級程度の障がいと2級程度の障がいが2つ以上ある方。
(2)障害年金1級程度の内部障がいがあり、常時安静を必要とする方。
(3)障害年金1級程度の障がいがあり、日常生活に全面的な介護を必要とする方。

介護保険制度における要介護の方(主に要介護4や5の方)は、必要とされる介護の状態により、特別障害者手当を受給できる場合があります。

支給制限

長期入院3ヵ月以上の方、施設に入所している方、制限以上の所得のある方は対象外です。

手当額および支給方法

月額28,840円(令和6年4月現在)注)毎年改定があります。
5月、8月、11月、2月に預金口座振込で支払われます。

手続方法

印鑑、住民票(世帯全員分)、年金証書、年金振込通知書(年金額のわかるもの)、身体障害者手帳(持っている方のみ)、医師の診断書、前年の所得を証明するもの、通帳、個人番号のわかるもの等が必要です。
事前に市障がい福祉課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
自立支援係 電話:0198-41-3580 ファクス:0198-24-7729
地域生活係 電話:0198-41-3581 ファクス:0198-24-7729
花巻市基幹相談支援センター 電話:0198-41-3582 ファクス:0198-24-7729
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