4月28日に教育委員会議を開催します
令和7年第5回花巻市教育委員会議定例会を開催します
なお、この会議の傍聴を希望する方は、次に定める手続に従って傍聴してください。
1.開催日時
令和7年4月28日(月曜)午前10時
2.開催場所
花巻市下幅292番地
桜台小学校1階会議室
3.議案
- 教育財産の用途廃止に関し議決を求めることについて
- 花巻市教育支援委員会委員の任命(解任)に関し議決を求めることについて
- 花巻市いじめ問題対策連絡協議会委員の任命(解任)に関し議決を求めることについて
- 花巻市いじめ問題調査委員会委員の任命(解任)に関し議決を求めることについて
- 国指定天然記念物「早池峰山及び薬師岳の高山帯・森林植物群落」の現状変更の許可に関し議決を求めることについて
- 花巻市指定文化史跡「花巻城本丸跡」の現状変更の許可に関し議決を求めることについて
- 花巻市指定天然記念物「岡田の梅」の指定を解除することに関し議決を求めることについて
4.傍聴定員
5人
5.傍聴手続
(1)傍聴希望者は、上記の開催予定時刻までに会場にお越しください。会場で受付を行いますので、氏名と住所をご記入願います。
(2)受付開始時間は当日、午前9時45分頃からです。
(3)傍聴の受付は先着順に行い、定員になり次第終了しますのでご了承願います。
6.傍聴の際の留意事項(感染防止対策として)
(1)発熱または咳等の症状がある場合は傍聴を見合わせ願います。
(2)会議中に窓等を開けて換気を行うことがありますので、ご理解願います。
7.問い合わせ先
電話番号:0198-41-3141(ダイヤルイン)
8.その他
会議において、内容を公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が損なわれるおそれがある場合には、会議の公開基準に基づき、委員会の決定により一部を非公開とする場合があります。また、傍聴に当たっては、「花巻市教育委員会傍聴人規則」に留意してください。
花巻市教育委員会会議規則(平成18年花巻市教育委員会規則第1号)〔抜粋〕
(会議の公開)
第12条 会議は、公開とする。
(秘密会)
第13条 会議は、教育長又は委員の発議により出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会とすることができる。
2 前項の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
3 秘密会の会議を開くときは、教育長は、一般傍聴人及び教育長の指定する者以外の者を退席させるものとする。
花巻市教育委員会傍聴人規則(平成18年花巻市教育委員会規則第2号)
(趣旨)
第1条 この規則は、花巻市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、会議開会前に、受付簿に住所、氏名等必要な事項を記載し、係員の指示に従い、所定の傍聴席に着かなければならない。
(傍聴人の制限)
第3条 教育長は、傍聴人の人数を場所その他の事情により制限することができる。
(入場の禁止)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、入場することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者
(3) その他教育長が会議の傍聴が不適当であると認める者
(傍聴人の遵守事項)
第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 帽子、外とうの類を着用すること。
(3) 私語、談話、拍手等をすること。
(4) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(5) その他会議の妨害となるような挙動をすること。
(撮影、録音等の禁止)
第6条 傍聴人は、会議場において、撮影、録音等をしてはならない。ただし、教育長の許可を得た場合は、この限りでない。
(教育長の指示)
第7条 前2条に規定するもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
(傍聴人の退場)
第8条 傍聴人がこの規則に違反したときは、教育長は、これを制止し、その命令に従わないときは、その者に退場を命ずることができる。
第9条 傍聴人は、会議を秘密会とする議決があったときは、退場しなければならない。
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