【再掲】学校給食の申し込みと学校給食費等に関するお知らせ

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ページ番号1011586  更新日 令和5年4月12日

学校給食費の公会計化

花巻市では、令和2年4月から学校給食費を公会計化(市の歳入歳出予算に組み込み、市が管理すること)しています。

なお、学校教材費やPTA会費などは、これまでどおり各学校で管理しています。

学校給食の申し込み

花巻市において、学校給食の提供を受ける場合、「学校給食申込書」を必ず提出してください。

「学校給食申込書」は、小学校入学時(転入した場合は転入時)、児童等が通学している学校に提出してください一度提出されると、市立中学校を卒業(市外へ転校)するまで継続されます。

届け出済みの申込書の記載内容に変更があった場合は、「学校給食申込変更届」の提出が必要です。

学校給食の額や日数の決定方法について

年間の学校給食費の額及び年間の給食日数は、毎年6月下旬に各家庭へ「花巻市学校給食費決定通知」を郵送しますので、通知をご確認ください。(納付書払いをご希望された場合は、年間分の納付書を同封します)。

学校給食費等の決定方法は、次のとおりです。

  1. 花巻市が、花巻市学校給食センター運営委員会に、給食費の額や給食日数について案を提示します。
  2. 花巻市学校給食センター運営委員会にて検討後、その結果を尊重して花巻市が決定します。

なお、一食単価と給食日数の上限は次のとおりです。いずれも、この額及び日数を最大値とし、この範囲を超えない内容で検討をお願いすることになります。

【一食単価の上限】 小学校1人につき 330円、中学校1人につき380円
【給食日数の上限】 小学校 178日、中学校 175日

 

納付方法

口座振替または納付書による支払い方法があります。

口座振替による納付

申し込み方法

次のものをお持ちになり、下記金融機関へ直接お申し込みください。
学校給食費負担者本人以外の預貯金口座でも、預貯金名義人の承諾があれば利用できます。

持参するもの

  • 預貯金通帳
  • 預貯金の届出印

申し込み先

取扱金融機関(本店・各支店で取扱います。)

  • 岩手銀行
  • 北日本銀行
  • 東北銀行
  • 東北労働金庫
  • 花巻農業協同組合
  • 花巻信用金庫
  • ゆうちょ銀行

口座振替の開始

申込みされた月の翌月以降の納期分から、口座振替を開始します。

その他

  • すでに口座振替をお申込みの方で、口座名義等を変更した場合、金融機関窓口で口座振込の変更手続きが必要です。
  • 花巻市内の小学校から中学校へ進学し、小学校時に口座振替手続きが完了済みであり、口座名義等に変更がない場合、新規の口座振替手続きは必要ありません。
  • 口座振替での年額一括払いはできませんので、一括払いをご希望の方は口座振替手続きは不要です。(一括払いをご希望の方は、納付書払いによる納付となります。)
  • 口座振替から納付書払いに変更したい場合、金融機関窓口で口座振替の解約手続きが必要となります。

納付書払いによる納付

口座振替ではなく、納付書により学校給食費を支払いたい場合は、「支払方法届出書兼還付金口座指定届」を学校に提出してください。

この届出は、過誤納による還付金が生じた場合の振込先口座指定を兼ねています。

納付書は、コンビニエンスストアで使用できませんので下記納付場所で納付してください。

納付場所

  • 岩手銀行、東北銀行、北日本銀行、花巻信用金庫、花巻農業協同組合、東北労働金庫
  • 花巻市役所収納課、各総合支所市民サービス課(窓口延長については、次のリンクページでご確認ください)

納期限(口座振替日)

納期限は、6月から翌年2月の月末納期が基本(12月は25日)ですが、休日のときは、翌日が納期限になります。
(翌日が休日の時は、翌々日が納期限となります)

預貯金の残高不足等により口座振替ができなかったときは、納付書を送付しますので、下記納付場所で納付してください。
なお、再振替は行っておりません。

納付場所

  • 岩手銀行、東北銀行、北日本銀行、花巻信用金庫、花巻農業協同組合、東北労働金庫
  • 花巻市役所収納課、各総合支所市民サービス課

 

学校給食を受けることができない場合等の届出

学校給食を停止(再開)する場合

転出、食物アレルギーその他のやむを得ない理由により給食の提供を継続的に停止する場合は、学校に相談後、停止する日の5日前(休日等を含まない)までに「学校給食停止(再開)届」を学校に提出してください。学校給食費の調整の対象になります。

なお、再開する場合も同様に、学校に相談後、再開する日の5日前までに学校給食停止(再開)届を学校に提出してください。

食物アレルギー等による停止(再開)

食物アレルギー等のやむを得ない理由により、児童等が飲用の牛乳又は学校給食の全ての提供を受けることができないときは、学校給食停止(再開)届と学校生活管理指導表又は医師の診断書の写しを提出してください。

また、食物アレルギーが治った等の理由によって再開する場合は、学校給食停止(再開)届を提出してください。

なお、年度当初から停止する場合の手続きについては別途お知らせします。

転出、長期欠席による停止(再開)

給食の提供を停止又は再開する場合は、学校給食停止(再開)届を提出してください。

学校給食を欠食する場合(病気による入院など)

傷病等により、市が学校給食を実施する日において、児童等が連続して5日以上(休日等を含まない)学校給食の提供を受けることができないことがあらかじめ分かっている場合は、給食の提供を受けない日の5日前までに(休日等を含まない)、「学校給食欠食届」を学校に提出してください。学校給食費の調整の対象になります。

なお、1日単位で欠食し、結果として5日以上欠食した場合は対象となりません。

学校給食費の調整及び精算

学校給食の停止(再開)届又は学校給食欠食届が提出された場合、年度末に学校給食費の額を調整し精算します。

精算した結果、追納や還付が発生する場合がありますので、その場合は別途通知します。

なお、年度の途中で転校した場合は、転校した月の翌月以降に精算します。

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学務管理課
〒028-3163 岩手県花巻市石鳥谷町八幡第4地割161番地
管理係 電話:0198-41-3143 ファクス:0198-45-1321(代表)
学務係 電話:0198-41-3144 ファクス:0198-45-1321(代表)
学校給食管理室 電話:0198-41-3145 ファクス:0198-45-1321(代表)
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