クーリング・オフ
クーリング・オフとは
- 訪問販売や訪問購入(買取)、電話勧誘販売などの場合に、一定期間内であれば、無条件で一方的に契約を解除できる制度です。
- 契約書面を受け取った日を含めて、8日以内(マルチ商法等は20日以内)に契約を解除することができます。
- 契約書面には必ず、クーリング・オフの方法が記載されていなければならず、記載がなかったものは8日を経過していてもクーリング・オフすることができます。
- 代金支払後や使用済みでも、クーリング・オフできる場合があります。
クーリング・オフの効果とは
- 契約は無条件で解除されます。
- すでに商品を受け取っている場合は、業者の負担で引き取ります。代金を支払っている場合は、業者は返還しなければなりません。
- 業者は申込の撤回などに伴う損害賠償や違約金を請求できません。
クーリング・オフ通知の書き方は国民生活センターホームページをご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活総合相談センター
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
市民生活相談 電話:0198-41-3550 ファクス:0198-41-1299
交通事故相談 電話:0198-41-3551 ファクス:0198-41-1299
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