空き地の適正な管理について
空き地を管理するのは土地の所有者又は管理者です
空き地の雑草や竹木等は、その土地の所有者(管理者)に管理する責任が生じます。
空き地を適正に管理せず雑草や竹木等が生い茂っている状態で放置していると以下のような問題につながるおそれがあります。
- 病害虫の発生
- ごみの不法投棄
- 交通の妨げ
- 火災の発生(枯草)
空き地の所有者(管理者)におきましては、周囲に迷惑をかけないよう定期的に土地の状況を確認いただき、雑草やごみの除去等、空き地の適正な管理をお願いします。
ご自身で管理が難しい場合は、造園業者等に草刈りや竹木等の剪定・伐採の委託することもできます。
なお、所有者(管理者)以外の人が、その土地に無断で立ち入り、草刈りや竹木等を勝手に剪定・伐採することはできません。これは市であっても同様であり、市が強制力を持って私有地の草刈りや剪定・伐採又は指導・命令等を行うことはできません。
近隣の空き地に草木等が繁茂しお困りの方へ
近隣の空き地で雑草や竹木等に関する問題が発生した場合には、当事者間で解決していただくことになります。
所有者(管理者)が分かる場合
所有者(管理者)に直接ご連絡ください。
所有者(管理者)へ直接ご連絡いただくことで、早期の対応や解決につながる可能性があります。
所有者(管理者)が分からない場合
土地の所有者が分からない場合は、法務局でどなたでも登記事項証明書により所有者の氏名や住所等の確認が可能です。(有料)
問い合わせ先:盛岡地方法務局花巻支局(0198-24-8311)
〒025-0038
花巻市不動町一丁目1番地1
越境した竹木の枝の切除について
2023年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切除することができるようになりました。(民法第233条第3項第1~3号)
- 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
- 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
- 急迫の事情があるとき
なお、越境した枝の切除をご検討の場合は、トラブル防止のため、事前に弁護士等の法律専門家へご相談されることをおすすめします。
法律相談 問い合わせ先
問題解決が困難な場合は、花巻市法律相談(無料)や岩手弁護士会法律相談センターにてご相談いただけます。
法律相談について詳しくは下記のHPをご確認ください。
お問い合わせ先
花巻市役所市民生活部生活環境課環境保全係
電話番号:0198-41-3545
ファクス:0198-21-1152
電子メール:kankyou@city.hanamaki.iwate.jp
大迫総合支所市民サービス課市民生活係
電話番号:0198-48-2111(内線146)
ファクス:0198-48-2943
石鳥谷総合支所市民サービス課市民生活係
電話番号:0198-45-2111(内線230)
ファクス:0198-46-1135
東和総合支所市民サービス課市民生活係
電話番号:0198-42-2112(ダイヤルイン)
ファクス:0198-42-2123
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このページに関するお問い合わせ
生活環境課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
環境計画係 電話:0198-41-3543 ファクス:0198-21-1152
資源循環係 電話:0198-41-3544 ファクス:0198-21-1152
環境保全係 電話:0198-41-3545 ファクス:0198-21-1152
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